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証券会社を通して売却した株式の一部が失念株となり、失念株主(個人)から売却後4期分の配当金返還を請求されました。

従業員持ち株会で購入した自社銘柄株で、私名義の株券を証券会社の保護預かりにして売却したものです。
名簿上の株主として配当金が払われたのは事実ですが、今回の返還請求について証券会社は全く無関係になるのでしょうか。

そもそも失念株になっている理由がわからず証券会社に相談したのですが、担当者に「そんなの放っておけばいいんですよ」と一笑されただけでした。また「あなたが何かの書類を集める必要あるの?」とも言われました。

結局裁判となり、支払い義務ありの判決となりました。その後は事情があって支払いができずにいたら、先日貯金を差押さえられてしまいました。
証券会社はこのような結果(判決)が判っていながら、何の助言もせず株主個人に全責任を負わせるものなのでしょうか。
相談に行った時の、担当者の言葉と対応が忘れられません。

A 回答 (2件)

なんで裁判負けるの・・・謎ですね



過去に判例が出てますので・・・・・負けないはずですから・・・

ちゃんと裁判したのですか・・・
判例を立てに主張すれはまける方が辺なんです

どのように主張したのか書いて貰えませんか・・・・


今回の返還請求について証券会社は全く無関係になるのでしょうか。
全く関係ないです

証券会社はこのような結果(判決)が判っていながら、何の助言もせず株主個人に全責任を負わせるものなのでしょうか。

判例でてるんだけどね
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5500/3-22- …

この回答への補足

投稿ありがとうございます。
証券会社との関係について説明が足りませんでした、失礼致しました。

失念株の裁判で、証券会社を問題にしている理由(原因)が以下の3点になります。

●証券会社に入庫した“私名義の株券(現物)”を売却するにあたって、ほふりに預けず自社の保護預かり口座に保管した状態で取引してほしいと申し出たのは証券会社ではなかったか
●そもそも、口座開設の際「基本的にほふりを利用する」と提示しているのに、なぜほふりに預けなかったのか
(株券の名義がほふりに書換えられるはずなので)
●市場取引で売却すれば取引相手が存在するのだから、買取先(証券業者)に対して株券の名義書換えの実施を促す必要と義務があるのではないか

裁判自体は、双方が主張し尽くしたうえで判断したいという裁判長だったので、4回の答弁後に出された判決への不満はありません。

裁判の原因となった
「私名義の株券(現物)がなぜ個人株主に渡ってしまったのか」
そして
「私が売却した株券を最後に管理していた証券会社には責任が無いのか」というのが疑問なのです。

解りにくくてすみません。
ご紹介いただいたサイトも拝見しました。
一般的な「失念株」とは少々異なる内容ですが、もし何かアドバイスがいただければと思います。
宜しくお願いします。

補足日時:2007/06/17 11:51
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当事者同士の問題ですから証券会社は関係ありません。


あなたが受け取った配当は不当利得ですから返還が当然です。裁判の費用が無駄でしたね。返還の際には払った税金と手数料は差し引きます。

証券会社間だったら返還の期限は6ヶ月で金額も半額以下なんですけどね。最初からこれで交渉すれば良かったのですが。

配当に関しては不当利得というのは確定ですが、分割分に関しては最近最高裁の判決が出ました。結果は全額返還せよです。当然と言えば当然ですが、名義を変更しなかった責任はどうなんだと不公平と感じます。

http://www.topics.or.jp/contents.html?m1=1&m2=6& …

参考URL:http://www.jsda.or.jp/html/kisoku/pdf/b002.pdf
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