No.4ベストアンサー
- 回答日時:
月額表・扶養人数の変更時期はみなさんの回答でお分かりになるかと思います。
賞与に関して税率表より、賞与支給前月の給与(社会保険・雇用保険控除後の金額)と扶養人数から率を求めます。
そして、賞与額から社会保険・雇用保険を引いた金額にこの率を掛けたものが賞与の源泉所得税になります。
No.3
- 回答日時:
月給制なら月額表を用います。
扶養家族に変更があった都度「扶養控除申告書」を提出してもらうのなら、そのたびに月額表で算出する扶養家族の人数を変更します。
でも年末調整の時にまとめて「扶養控除申告書」を提出してもらう会社だったら、その時(年末調整)に正しい扶養家族で計算すれば良いのでは?
賞与の所得税も一覧表があります。
前月に支払われた給与の課税対象額と扶養家族の人数を使って算出します。
税務署でもらえる「源泉徴収のしかた」とか「源泉徴収税額表」に説明が載っているはずです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …
No.2
- 回答日時:
国税庁のリンク貼っておきます。
源泉徴収税額表(平成19年1月以降分)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …
主に、月額表(甲・乙)、賞与、退職所得を使います。
扶養親族の異動は異動があった翌月からの変更が基本ですが、年末調整でしか変更しないところも実際にはあります。
源泉所得税関係
http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm#03
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