プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。この度初めて2つほど質問をさせていただきます。
ご回答のほど、よろしくおねがいします。
まず時系列で経緯を示させていただきます。

 私の実父Aがその実兄B名義の土地XをS60年くらいから占有していました。その間にAはX地にマンションを建て、駐車場を作り第三者に賃貸借し、現在も継続中です。この状況について、Bは認識こそしていましたが、Aに使用貸借や賃貸借の意思表示や契約書等の類のものは一切交付していませんでした。またS60年から現在に至るまで、X地の公租公課は全てBが負担し、X地から生じる売り上げ等一切の金銭等をAはBに渡したことがありませんでした。
 そうしているうちに今年の3月にBから内容証明郵便がAに届きました。その内容を掻い摘んでみると、過去7年分のX地の公租公課を支払うこと。そしてその公租公課支払いは本来はX地のマンションなどから毎月発生する果実にたいする不当利得請求ですが、その算定は困難であるので、とりあえず公租公課に転嫁して支払えというものでした。
 不勉強なのではっきりとわからないのですが、この事例の場合、そもそもAにX地の使用貸借が成立しているのでしょうか(もし不成立ならばAは無権原者ということになり、BもX地明渡請求をしてくると思うのですが、それをしないということはAに対する使用貸借をBは承認したと捉えてもよい?)そして使用貸借が成立している場合、民法595条で必要費は借主負担となっていますが、公租公課は必要費に該当し、Aは過去の公租公課を支払う義務が生じるのでしょうか?(第一の質問)
 第三者的に道徳的に見るとAがBの不動産を占有し、収益をあげているので、公租公課くらいはA負担でいいと思うのですが、実はX地を含めA,Bの実父親の莫大な遺産はBが勝手にAの実印を持ち出して、遺産分割でAの事実上の相続放棄をしたという経緯もあるので、Aはその不公平感もあり、公租公課の支払いを拒んでいるようです。
 また使用貸借が成立していると仮定し、期間の定めをしていない本件の場合、その使用貸借が終わるのはいつなのでしょうか。条文では使用収益を終えたとか、その足りる期間とかもう一つ具体的にはわかりません。そこで貸主が今回のような内容証明を送ってきたことは本件使用貸借の解除に一因となりうるものなのでしょうか?(第二の質問)
 

A 回答 (2件)

 複雑な問題で裁判だと問題となると思いますが、土地はBの所有だとします。


 契約が無い以上使用貸借には当たらないと思います。不法占拠だと思います。

 使用貸借が不成立で明渡請求しないからといって直ちに使用貸借の承認とはならないと思います。でないと明渡請求されていない不法占拠者はすべて使用貸借扱いになっておかしいと思います。
 使用貸借の場合の必要費に公租公課は含まれるようです。(判例、東京地裁H9年1月30日)
 使用貸借だとして目的、期間の定めが無い場合、貸主が返還請求したら終了みたいです。(民法597条3項)
 内容証明は不当利得の返還請求ですから使用貸借の解除に関係ないと思います。相手側は不法占拠者として請求してるのですから。

 興味が有り少し調べただけなので正確では無いかもしれません。
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この回答へのお礼

> 使用貸借が不成立で明渡請求しないからといって直ちに使用貸借の承認とはならないと思います。

そうなんですね。てっきり承認になるかと思っていました。

> 使用貸借の場合の必要費に公租公課は含まれるようです。(判例、東京地裁H9年1月30日)

この判例は知っていたので、実は先日3人の弁護士さんに相談に言ったところ(変な先入観はもたれたくなかったので、質問では敢えて言いませんでした)使用貸借の公租公課は必要費に入らず、法的に支払い義務はないと口を揃えられました。でも僕も入るのではないかと条文上も思うのですが、なぜ弁護士がそんなことを言うのか未だに理解できません(あんまりなぜ入らないのか。条文上は必要費が~~~って素人があまり突っ込むと嫌な顔をされてもいけないので)

調べていただいてどうもありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 11:47

 なかなか微妙な問題なので、きちんと弁護士さんに相談した方がいいと思われますが、気づいたことを書いておきます。



 Aが、昭和60年(1985)から平穏に占有してきたとすると、2005年で20年が経過していますので、XについてAの取得時効が成立している可能性があります。
 しかし、占有の当初から使用貸借関係があったとすれば、それは他者占有なので、時効取得することはあり得ません。
 Bとしては、このことが頭にあって、先に使用貸借を認めさせることにより、自分の所有権を確保し、その後に明け渡し請求をする作戦かもしれません。

 なお、使用貸借契約の終了は、返還の時期と使用収益の目的を定めなかったときは、貸主の返還請求の時です(597条3項)。

 詳しい事情が分かりかねるので、主張が認められるかどうか分りませんが、あなたの言い分を全面的に認めるなら、Aとしては、使用貸借を認めずに、取得時効を主張して、登記の移転請求をするのがよいように思います。

 余談ですが、遺産分割手続きに不正があったのなら、Aはその時にBを訴えるべきでしたね。
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この回答へのお礼

>占有の当初から使用貸借関係があったとすれば、それは他者占有なので、時効取得することはあり得ません。

贈与や売買といった契約はなかったので、他主占有とみて間違いないと思います。

>Bとしては、このことが頭にあって、先に使用貸借を認めさせることにより、自分の所有権を確保し、その後に明け渡し請求をする作戦かもしれません。

なるほど~ こういうこともあるんですね!バカなので思いつきませんでした。

>余談ですが、遺産分割手続きに不正があったのなら、Aはその時にBを訴えるべきでしたね。

それができればこういうことは起きていなかったんでしょうが、事案はもっと複雑で遺産分割当時、Aはまだ14歳だったみたいで、よく協議書の文面も理解できずに、署名をしているようなんですね。この場合、特別代理人が必要だったはずで、協議書が手元にないのでどうなってるのかもわからないのです。それに協議書作成前に相続原因とする登記がBに移転されているようでまさに意味不明なのです。相続原因の登記移転には遺産分割協議書が必要だったような記憶があるので・・・なんせわからないことだらけなんです。

参考になる意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 16:02

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