プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

週4日勤務で10:00~16:00のパート勤務をしている知人がいます。
勤続年数は10年以上経過しているのですが3ヶ月毎に契約書を交わして「3ヶ月更新」という形態をとっているそうです。
その場合、連続した勤務期間はあくまで3ヶ月となり有給休暇は発生しないのでしょうか?
それとも、連続した勤続年数として考えられ、有給休暇をとる権利があるのでしょうか?

どうぞ、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

更新の際に空きがないなら継続させますので10年以上です。


http://toma.typepad.jp/human/2007/03/post_18cb.h …

付与日数は下記を参照してください。
但し有効期間が2年なので去年と今年分しか使えません。
残りの8年分は事前に会社側が説明等がなかったなど不備があったことを突き付けて買取りをしてもらうしかないでしょう。
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to. …
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この回答へのお礼

適切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 01:23

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