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裁判で債務名義を取得後、債権者が債務者に対し、判決に基づいて支払いを求めても、無視する場合強制執行で債務を回収することになることは過去の質問を見ていてわかりました。もし債務者が無資産なら懲戒手段である、債権者破産申立をしたいと考えているのですが、その場合債務者が無資産(債務者が資産を隠し持っているかもしれないが突き止めることができない場合)であることの証明を裁判所へ何らかの書類で提出することになると思うのですが、どのような方法(書類等)があるのでしょうか。詳しい方、お教えください。また、弁護士に依頼すると幾らぐらい費用がかかるものでしょうか。

A 回答 (3件)

破産開始のために必ずしも無資産であることを証明(疎明)する必要はありません。



破産法
(破産手続開始の原因)
第15条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

債権者は債務者が支払いを停止したことを主張すればよく、また、そのレベルも証明ではなく疎明(18条2項)です。債務者が支払い停止をしている場合、支払い不能でないことを債務者が逆に示さない限り破産手続きは開始します。

無資産証明書は債権者だからといって第三者が勝手に取得できるようなものではありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 12:44
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 12:42

債権者代位の事でしょうかね。



役所に行けば無資産証明書ってのがありますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 12:41

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