アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2級建築士の試験で法令集の書き込みの範囲について教えて下さい!

1.「建築基準法上、準耐火性能とは、通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。 」←このような問いの正誤について即座に確認できるように、法令集の準耐火性能について説明しているページにポストイットを貼り付け先端に「準耐火性能」という見出しをつけるのは違反ですか?

2.参照するページ番号については書き込みOKですか?例えば、特殊建築物が説明されている法第2条第二項に「法別表第1 P144」のように。

宜しくお願いします!!

A 回答 (2件)

私は建築士の試験監督をやったことがあります。



1.例えば、基準法施行令107条は「耐火性能に関する技術的基準」という副題が付いていますがこの副題については見出しに書くことは認められています。ご質問の場合は法令の副題や章の名前としてではないかも知れませんが、その程度なら実際のところ別に何も言われないと思います。(少なくとも私が試験官ならとがめません)

2.はまったく問題ありません。

ちなみに、恐らくどこの都道府県でも同じだと思いますが試験官が各受験者の席に廻り実際に受験者の法令集を手にとって不正がないかチェックします。

あと1週間少々ですがご健闘を祈ります。

参考URL:http://www.jaeic.or.jp/1k-hourei.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答有難うございます。実際は試験官の方によっても違ってくるんですね。「reiho-fuji」さんのような試験管であること願います!!
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/20 22:37

日にちが無いので、間に合うかどうかですが、


どこかの出版社で、合格する為の法令集への書き込みを指導している
書籍が販売されていました。ご存じでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!