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特許法では、2以上の発明が含まれている場合に、分割出願をすることができると定められています(特許法第44条)。
ところで、この分割出願が出来るタイミングはいつなのでしょう?

出願してから公開されるまでの間なのか、公開された後でも出来るのか?
国内優先を主張した場合には、そのタイミングで分割できるものなのか?

お詳しい方、ご教授願います。

A 回答 (2件)

今回の法改正の目玉(と言うより最要注意事項)の内の一つですので、実務をやっている本当の専門家だったら絶対に知っていなければいけないことですし、これを知らない現役の専門家はまず居ないと思いますが、今年の4月1日施行の改正法の44条には、分割出願できる場合が明記されました。



「特許法 第44条(特許出願の分割)
 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。

二 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。

三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき」

第1号の「補正をすることができる期間内」は従来通り(第17条の2第1項)ですが、特許査定後にも分割出願ができるようになりましたし(第2号)、拒絶査定になった場合に拒絶査定不服審判を請求しなくても分割出願ができるようになった(第3号)というのは、画期的な改正とも言えるでしょう。しかし、その反面、「審査結果引き延ばし作戦」のような分割出願はできなくなりました。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokk …
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/ …
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/ …

勉強する際には、常に最新の条文を参照するように心がけてください。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokk …
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この回答へのお礼

法改正されがばかりなんですね。
リンク先の情報も参考になりました。

常に最新の条文を参照すること、肝に銘じます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 23:23

条文に「明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り」と規定されています。



いつ補正ができるかは、特許法第17条の2に規定されています。まとめると
1.最初の拒絶理由通知前
2.拒絶理由通知を受けたときの意見書提出期間内
3.拒絶査定不服審判請求日から30日以内
ですね。

公開の時期や優先権の主張とは直接関係はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど最初の拒絶理由通知までは、出願直後から、いつでも分割出願ができるんですね。
知りませんでした。

お礼日時:2007/06/21 23:20

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