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「特別区民税、都民税の申告について」
という葉書が送られてきました。

申告がされてないので、平成18年度中の所得を尋ねるため、区役所に来てください。という内容のものです。

昨年の収入は、2月に退職したので収入は1月2月の合わせて26万です。他に、アルバイトでの収入が9万ほどあります。

その後、今現在まで仕事はしておらず、収入もありません。

このような場合、課税の対象になるのでしょうか。
区役所のHPでは35万以上が対象となっていますが、アルバイトでの収入も含めてでしょうか。

また、税金を払わなくてもよい場合、何か手続きなどは必要でしょうか。

A 回答 (2件)

>2月に退職したので収入は1月2月の合わせて26万です。

他に、アルバイトでの収入が9万ほどあります。

2つとも給与所得の源泉徴収票はありますか?なければ給与支払者に言って発行してもらってください。

その2つの源泉徴収票をもって役所に行き申告します。そうしますと、

所得=26万+9万-65万(給与所得控除)<0円以下

なので所得は0円となり。完全に非課税です。

>区役所のHPでは35万以上が対象となっていますが、アルバイトでの収入も含めてでしょうか。

アルバイトの収入も含めますが、上記で計算した所得が35万以上という意味なのでご質問者は所得0円になります。
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この回答へのお礼

早速のかいとう、どうもありがとうございました。
とても分りやすかったです。

源泉徴収は、2月に退職した方はありますが、アルバイトの方は何もありません。(給与明細すらも貰ってません)

私の場合、完全に非課税ということで、安心しました。
あとは、役所に説明すればいいのですね。

お礼日時:2007/06/26 17:43

今年の1月あたりに区役所から特別区民税・都民税の申告書が送られてきたはずです。


その書類に

>1月2月の合わせて26万です。他に、アルバイトでの収入が9万

を書いて区役所に送れば総て済んで、そのようなはがきも来なかったはずです。
ですから区役所に事情を説明して納得してもらうしかないですね。
出向かなければならないか電話で済むかは区役所次第です。

>このような場合、課税の対象になるのでしょうか。
区役所のHPでは35万以上が対象となっていますが、アルバイトでの収入も含めてでしょうか。

35万というのは所得金額です、所得金額というのは収入から給与所得控除(65万)を引いたものです。
質問者の方の場合は

26万+9万-65万<0

ということでマイナスなるので住民税はかかりません。
ですから収入は35万しかなかったので、それを説明するしかないですね(あるいは源泉徴収票を求められるかもしれません)。
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この回答へのお礼

早速の回答、どうもありがとうございます。

特別区民税・都民税の申告書、届いてたんでしょうか・・・
一応、大切そうな書類は親にも見てもらってましたが、全く気がつきませんでした。
その時点で申請していればよかったんですね。

手続きも役所次第なんですね。

税金も掛からないことがはっきりして、安心しました。
でも、アルバイトの時の源泉徴収票がないので、信じてもらえるのか・・・。

区役所の方では、私がアルバイトをしていた事って分るものなのでしょうか。

お礼日時:2007/06/26 17:49

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