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30代の会社員です。

給与所得以外に若干の株式の配当、および雑所得があり、2月に確定申告を行いました。(合計で数万円です)
いずれの所得についても、手元に入る際には源泉徴収で控除された額を手元で受け取っています。

しかし、6月に入って居住の市役所から住民税の支払票が届きました。
この場合は、やはり支払は必要なのでしょうか?
毎年確定申告しておりますが、住民税を催促された記憶がないもので・・・。

私の誤解なのかもしれないですが、源泉徴収は所得税と住民税が合算して天引きされているという解釈なのですが・・・。

ちなみに、扶養家族2名で現在住宅ローン控除も受けています。
年収は、総額で約500万円です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

まずですね。



>給与所得以外に若干の株式の配当、および雑所得があり
とのことですが、

>いずれの所得についても、手元に入る際には源泉徴収で控除された額
配当は源泉徴収されますけど、雑所得は基本的には源泉徴収はされません。雑所得の源泉徴収がなされる場合でも所得税のみの徴収となります。
つまり配当所得については所得税、住民税の徴収となりますが、雑所得についてはたとえ源泉徴収されたとしても所得税のみです。

>この場合は、やはり支払は必要なのでしょうか?
納付書が来るということは税法上課税されるものがあると考えられます。めったに役所で間違いはしませんので。

>毎年確定申告しておりますが、住民税を催促された記憶がないもので・・・。
以前に雑所得は存在しましたか?

あと、配当所得は確定申告する場合には総合課税となります。
このとき源泉徴収の場合には上場株式では所得税7%、住民税3%の優遇税制となりますが、確定申告しますとこの優遇は受けられません。

ご質問者の所得税の税率がH18年において10%とすると、差額3%が課税されている可能性があります。(ただし定率減税の効果と、現在受けている住宅ローン減税のために事実上納税はなくなり還付となる可能性もあります)

しかしながら住民税については3%では低すぎるので、差額が徴収される可能性があります。つまり配当所得はご質問のように所得のある人の場合には確定申告しないほうが優遇税率となる源泉徴収で納税が完了して特になる可能性があるのです。
ただ住民税にも昔は定率減税が存在したので事実上ほとんど課税されていなかった可能性もありますが、今回からは定率減税廃止、財源委譲により全員一律10%課税となりましたので、以前は課税されない金額だったが今回からは課税される金額となったという可能性もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

>雑所得の源泉徴収がなされる場合でも所得税のみの徴収となります。

そうですか、ありがとうございます。
所得税のみの徴収なのは、確認しておりませんでした。

>以前に雑所得は存在しましたか?

ここ、2~3年は毎年雑所得は存在しています。
仕事柄、数万円程度ですが雑所得は発生しており、確定申告もしております。
なので、今年だけ住民税の支払票が来るのが理解できません。

よく分からないので、市役所の税務課に行って直接話を聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/28 20:17

>毎年確定申告しておりますが・・


>合計で数万円・・

本業のサラリーマン収入が2000万円以下で配当所得と雑所得の合計額が20万円以下の場合は、税務署への確定申告をしなくても良いことになっています。(所得税法第121条第1項)
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この回答へのお礼

早速に回答ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/28 20:20

確定申告をしたときに、住民税に関する事項というのがあったはずです。


そこに給与所得以外の住民税の徴収方法の選択があって、給与から差し引き(特別徴収)と自分で納付(普通徴収)のふたつがあったはずです。
前者にチェックを入れなかったのではないですか?
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この回答へのお礼

早速に回答ありがとうございます。
はっきりとした記憶がないので、すぐに確定申告の写しを調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/28 20:19

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news …
>住民税:増税、ずしり9400円 サラリーマン、家計に打撃
>所得税(国税)を個人住民税に振り替える形で地方へ3兆円の税源を
>移す。これにより、源泉徴収される所得税は今年1月から先行減税さ
>れる一方、住民税は6月から増税となる。

「住民税は6月から増税」です。
>6月に入って居住の市役所から住民税の支払票が届きました。
給与天引きされてるとしても「天引き額では増税分が足りないから、この支払票で増税分を納付してね」って事です。

>源泉徴収は所得税と住民税が合算して天引きされているという解釈
源泉徴収は所得税のみ、住民税は別項目で天引きの筈です。給与明細に「住民税」の欄がある筈なので、ご確認を。

なお、会社が増税分を調整して天引き額を増やしてる可能性もあるので、会社の経理担当に「住民税の増税分って、どうなってんの?増税分も天引きになってんの?それとも役所から届いた支払票で自分で納税すんの?」って聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/28 20:08

>源泉徴収は所得税と住民税が合算して天引きされているという解釈なのですが・・・。



合算されていませんよ。それぞれ別です。
会社で住民税を引いている場合には給料明細に別記入されているはずです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

説明不足でしたが、「源泉徴収されている」解釈というのは、配当所得と雑所得に関してのことです。
例えば、配当所得については「所得税が7%、住民税が3%」の税額を引かれて配当金が手元に来るということをさして表現したものです。

給与所得についての、所得税と住民税が異なることは存じております。

補足日時:2007/06/28 11:09
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