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中古住宅購入後に、前所有者の上下水道料金の未納があるのがわかりました、そんな場合に物件購入者は、どこまで責任(債務責任)があるのですか、お尋ねします。

A 回答 (1件)

 上下水道の使用料は、物件に付随するものではなく、使用者に付随するものですから、貴方は全然関係ありません。


 中古住宅購入と言う事ですので、不動産屋が仲介に入ってると思いますが、上下水道料金の請求書が来ましたら、不動産屋に渡し、対処させれば良いと思います。
 シッカリした不動産屋なら、その様な公金支払いの件も前所有者と調整するはずなんですが。
 私なら、その不動産屋を怒鳴ります。(仲介手数料を取っているのですから、シッカリ仕事しろ。とね)
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この回答へのお礼

早速に、力強い助言を頂きお礼申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/29 17:47

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