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日本国内にある親会社の会計帳簿に、中国の子会社に対する売掛金と買掛金が両方存在します。これを相殺処理したいのですが。会計上、税務上何か問題があるとしたら教えてください。ちなみに、中国の子会社でも同じ相殺処理を行う予定です。

A 回答 (3件)

親子関係にある会社で、決算時に経理を連結し互いの内部利益を総裁することは会計的によくある話ですが、相談の場合には(1)双方の決算期が同一であるか(2)為替変動による債権債務の評価をどう行うか、つまり処理時期と評価の問題が含まれると考えられます。

もし異なる決算期で処理をするのであれば、これらを相殺せず互いの財務報告書上に注記として内容を記載するに留めておくほうが無難かもしれません。
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この回答へのお礼

具体的なご指摘で、大変よくわかり、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/01 13:05

連結決算において勘定科目レベルで相殺しようという話ではなく、単純に、債権債務を相殺するということであれば、次のようになろうかと思います。



すなわち、私法上の相殺の要件を満たしていれば、日本においては、会計上も税務上も問題ありません。

そこで、私法上の相殺の要件を検討します。

まず、日本側においては、債権債務それぞれの弁済期の到来・未到来で要件が異なって参りますが、少なくとも親子会社双方が相殺に合意していれば、問題ありません。

中国側においてもこれと同様に考えて大丈夫だと思いますが、念のため、中国民法等をお調べになるほうが無難かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。念のため、中国の私法関係も調べてみます。丁寧なご指摘ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2007/07/03 23:14

親・子会社間での相殺処理を行なう場合は、税理に直接相談の上、行なうことが大原則です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2007/06/30 11:31

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