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知人の女性が貸したお金を返してくれないので、内容証明郵便を送付したところ、私の携帯や会社に見知らぬ男から何度もしつこく電話がかかってくるようになりました。

特に会社への電話は1日で20回以上としつこいので、警察にお願いして、電話をしないようにと警告を出してもらい、今はとりあえず落着いた状態です。

電話をしてくれた刑事が言うには、お金を貸した女性から私の名前、携帯番号、会社名を教えてもらって、私にクレームの電話をかけていたそうです。

迷惑電話があった時に、私は彼女からのリークだと思い、すぐにメールで私の個人情報は他人に教えない事、教えたとしてもすぐ情報を削除するようにお願いはしました。にもかかわらず迷惑電話は続いたのです。
今回の件で私の会社での評価は落ち、精神的苦痛はとても大きく会社に行く気力もありません。

この場合、私に無断で私の個人情報(名前、会社、携帯)を第三者に教えた知人の彼女を訴える事はできないでしょうか。

A 回答 (3件)

ロコスケです。



貴方の個人情報を漏らしたことよりも迷惑電話の嫌がらせを
知人が男性に依頼したことが問題の核心です。
迷惑条例違反の可能性がありますが、その程度では逮捕は
無理だと思います。(半年や1年以上なら別ですが)

腹立ちとご心労はお察しします。

知人に対して裁判所で支払い督促の手続きをして、きっちりお金を取り立
てるのが得策なのではないでしょうか?

多分、分割返済を希望してくるとは思いますが、いきさつを委員に
説明して、厳しい回数を要求すればよろしいです。
勿論に支払い督促を無視されたら、差し押さえの強制執行が出来ます。

会社には、詳しいいきさつを上司に対して説明は必要です。
貴方は被害者なのです。
今回の件で会社に信用をなくしたかのように見えますが、月日と共に
回復するはずです。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

とても勇気づけられるコメントありがとうございます。
とりあえず被害届けは出そうと思っています。

お礼日時:2007/07/06 12:35

個人情報保護法は、5000件以上の個人情報をデータベース化して管理している事業者が対象です。



嫌がらせを依頼し、その行為によってあなたは信用の失墜を受け、精神的に参ってしまったんですよね?病院へ相談には行きましたか?身体的に症状が出ているのであれば、我慢する必要はありません。
診断書もらって、傷害罪になった判例があります。

今回の争点はそっちでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
病院には行っていませんが、かなりへこんでます。
しばらく考えたいと思います。

お礼日時:2007/06/30 14:13

あなたの情報を第三者に教えただけでは何も罪になりません。

個人情報保護の面からも1個人では保護対象ではないです。(多数の個人情報を収集してその情報を他人に漏らすことを想定しています。)

そこで、その彼女はあなたへの加害を目的として第三者に教えたとなるとその第三者が行なったことへの共同正犯を主張できる可能性があると思われます。あなたの場合、警察に依頼して迷惑電話への警告をしてもらったとのことですので、再度警察に依頼して、第三者が行なったことの共同正犯として訴えることができるか確認されたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察に行って相談したいと思います。

お礼日時:2007/06/30 14:08

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