A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1です。
確かに私の記載内容とURLの内容を見ると、質問者さんの仰るとおりに
なってしまいます。
すみません。混乱させました。
公告日の代表社名となります。
(株主総会後の取締役会で決まった代表者です)
No.1
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
確かに、上記URLの「作成時の注意事項」には、
「■住所・社名・代表者名が株主総会で変更になった場合は、変更後の「住所・社名・代表者名」を記載することになります。」と書かれていますね。
株主総会で代表者の選任決議をせず、株主総会後の取締役会で代表者を選任した場合は、交代前の代表者になるということですね。
ありがとうございました。
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