No.8ベストアンサー
- 回答日時:
大家しています。
大家の事情を考慮して5%のUPをのめませんか? のめなければ拒否しても大丈夫です。
まず、一般に家賃の値上げなど出来ません。確かに法的手続きを踏めば可能なこともありますが、弁護士を頼んでやっていたら値上げ分が飛ぶどころではありません。調停でもかなりの体力と精神力が必要です。馬鹿で無い限りやりません。
要は、部屋の賃貸借契約書は何にもなりません。住んでいるあなたの勝ちです。よくここでも、空き家を賃貸にと考えておられる方がおられ、私は止めていますが、このような事態を想定せず簡単に考えているのです。貸主が貸したのが悪いのです。
更新もあなたが値上げを拒否すればそのまま更新されます。貸主が受け取りを拒否すれば供託すればよいだけです。あなたの貸主の経済状態から察すると早晩決着は付くでしょう。
強制退去も同様です。裁判所の命令が無ければ出来ません。その為には非常にお金がかかります。これも、ちょっと足し算と引き算の計算が出来る人でしたら簡単にはしません。家財をそのまま壊すなどと仰っている方もおられますが、そんなことは普通の人はしません。やるとしたら特別な方でしょうが、それでも家財道具は別にします。あなたから訴えられたら、後の処理が大変ですから。
これが、不動産賃貸借の実情です。いつも言っていますが、契約書を空文化し、ゴネ得がまかり通る世界です。ですから、大家は保証会社をつけてリスクを回避しているのです。保証会社が入っていないなら、5ヶ月までは家賃を滞納しても大丈夫ですよ。大家の事情など考える必要はありません。
ありがとうございます。
非常にわかりやすく教えていただき、参考になりました。
貸主よりも私のほうが断然強い立場にあるということですね。
まあ、裁判までいくようなことはないと思いますが・・・
貸主の財布の事情は、物件とは何ら関係ないことなので、やはり家賃UPはのめません。
がんばってみます。
No.10
- 回答日時:
理由はどうでもいいのです。
大家が上げたいといって、あなたがいいですよと言えば、それでOKです。あなたが認めなければ、契約満了時までそのままでかまいません。ただ、更新になったからと、必ず受け入れなければならないわけでもありません。まあ、あまり一方的に拒否するのもかっこ悪いので、近隣相場なども鑑み、場合によっては多少は受け入れてあげることもありえるかなと思います。
No.9
- 回答日時:
大家してます。
本当にお困りのかたの質問に脊髄反射でうそを書くのはやめましょう。
ここの過去ログを”家賃 値上げ”で検索してよめば大体つかめます。
もともとの家賃がまわりより安ければ上がる。
あげた家賃に納得いかなければ”家賃 供託”でしらべて供託してください。
がんばってくださいね。
No.7
- 回答日時:
#2です。
>そういう場合に最後にどうなるかと言うと「部屋に家財道具を残したまま、立ち退きが強制執行され、家財道具ごとアパートが取り壊される」と言う結果になります。つまり、住む場所(借家ですが)と家財道具の全部を同時に失います。
そんなことはありえません。
まず、立ち退きの強制執行をした場合、大家は家財道具をすべて運び出し、倉庫に保管する必要があります(ちなみに、運び出し費用・保管料は大家の負担となります)。何人にも、他人の物品を勝手に処分する権利はありません。
また、それ以前の問題として、借主の合意なき退去勧告自体が借地借家法に違反していますから、立ち退きの判決自体が出ないと思われます。借主が最低でも半年くらい家賃を滞納でもしていない限り、そのような判決は出ませんので・・・(大家が家賃を受け取らない場合、#2でも書いたように供託すれば法的には契約は持続します)。
万一#6で書かれているようなことを大家が強行すれば、それこそ立ち退き料・損害賠償など莫大な金額を大家は借主に払わなければならなくなります。
No.6
- 回答日時:
追記。
値上げするのも、更新するしないも、退去するのも、どれも「双方の合意」があっての話です。
値上げ拒否された代わりに退去通告をするとしても、借主は、それにも応じず居座る事は可能です。家主が一方的に契約更新しない場合は、増額前の契約で更新された事になりますので。
しかし、居座った場合に最後に損するのは借主です。
もし「今の家賃じゃアパート経営が成り立たない。更地にして土地を転売する事にしたから、解体予定日までに退去して」って事になった場合、家賃で揉めている状態であれば、更に立ち退き料で大揉めに揉めるでしょう。
そういう場合に最後にどうなるかと言うと「部屋に家財道具を残したまま、立ち退きが強制執行され、家財道具ごとアパートが取り壊される」と言う結果になります。つまり、住む場所(借家ですが)と家財道具の全部を同時に失います。
No.5
- 回答日時:
#3さま
更新時に値上げをするのは「手続きが簡略化できるから」だけの話で、借主が値上げに納得してくれない場合、調停などを申し立てする代わりに、単に「契約を更新しないので、○月○日までに退去して下さい」と通知すれば済むからです。
↑これは誤りです。
#2さんも書いておられますが、通常の賃貸借契約の場合、値上げを承諾しないからといって家主側で契約更新を拒否することは出来ません。
(定期借家契約の場合は再契約の拒否は可能ですが。。)
納得できなければ、法務局に供託という形で家賃を預けて下さい。
No.4
- 回答日時:
大家してます
1.関係ないでしょう
2.関係ないでしょう
>2つの理由とも大家さんの個人的な理由であり、家賃UPの根拠となりえない
その通りでしょう
一般に契約書の値上げ事項は
「賃料が物価の高騰、租税・公課等の増減、その他経済上の変動ににより、又は近隣の土地建物の賃料に比較して不相当となった時は、賃貸人は将来に向かってその増減を請求する事ができる。」
大家個人の借入金の金利だけがUPしても認められないでしょう
世間一般に金利がUPしたときは認められる可能性は有ります
でも5万円の家賃で1%UPしても500円ですね
5%もUPする金利は聞いたことが有りません
・固定資産税がUP
・周辺家賃が高騰
・近所に地下鉄などの駅が新設され利便性が向上した
・大型ショッピングモールなどが出来た
このような場合は判例でも許されているようです
No.3
- 回答日時:
値上げの理由は問われません。また、契約更新時でなくとも、通知を行ない借主が納得すれば値上げが可能です。
借主が納得しない場合は家主が調停を申し立てる事になります。
「契約期間中であれば上げることはできません」は間違いなので注意して下さい。
更新時に値上げをするのは「手続きが簡略化できるから」だけの話で、借主が値上げに納得してくれない場合、調停などを申し立てする代わりに、単に「契約を更新しないので、○月○日までに退去して下さい」と通知すれば済むからです。
「値上げは更新時にするのが楽」ってだけで、「値上げは更新時じゃないとダメ」と言う訳ではありません。値上げは何時でも可能です。
No.2
- 回答日時:
周辺の家賃相場に比べ著しく低い水準の家賃であるのであれば、多少の値上げは認められるべきだと思います。
しかしながら、単に大家さんの財務状況が原因であれば、合理的な理由とはいえないと思いますので、値上げは不当です。
ちなみに、#1の方が書いておられることは間違いです。
仮に契約更改の時期に来ていても、大家側が「家賃値上げに合意しなければ契約を更新しない」ということは許されません。仮に大家が契約を更新しなくても、法律的に(以前の条件のまま)勝手に更新されたことになりますので問題ありません。
大家が家賃の受け取りを拒否すれば、法務局に家賃を供託します。
ありがとうございます。
そうですよね、大家さんの財務状況を家賃に転嫁するのは
やはりおかしいですよね。
以前の条件のまま更新されたことになるのですね。
大家さんとの付き合いもありますので、値上げは拒否しつつ穏便にすませられるようがんばってみます。
No.1
- 回答日時:
理由はどうでも良いことであって、現在賃貸契約中なのか、契約期間が切れるのかが問題です。
契約期間中であれば上げることはできません。 契約期間が切れたのであれば、理由にかかわらず上げることができます。 その金額がのめないのなら、出て行くだけです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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