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小さな家屋の家主です。
前の借主が夜逃をして家賃未払いのまま家の明け渡しもせず連絡が取れなくなりました。

その後、内容証明で家賃の請求と解約を伝えようとしましたが、到達せず、裁判所に公示送達が認められて解約を借主には法律上つたわったことになっています。

そして半年たち、家の納屋を見ますと、借主が残した空き瓶や古新聞、ペットボトル等が散乱しており、その扱いに困っています。

私は、前の借主に引き取ってもらえるようにそのまま鍵をしていていますが、借主の財産といえばそうなるので勝手に処分も出来ずに困っております。

財産を処分するには強制執行などの手続きが必要と聞きましたが、ゴミの場合もこのようなよい方法がないでしょうか?

A 回答 (1件)

空き瓶や古新聞、ペットボトル等・・・。


たしかに家主さんから見ればゴミ、一般的に見てもゴミでしょうが。

しかし、処分してしまって、
万々一、古新聞の中に、現金や大切な書類が入っていたなどと、
あとでゴネられるとやっかいなことになります。
心配なら、
明け渡し請求訴訟状を簡易又は裁判所に出してください。
入居相手が居なくなった場合も強制執行(財産、ゴミの処分)は可能となります。
手間はかかりますが。。。

 明け渡し請求訴訟状を簡易又は裁判所へ→口頭弁論呼出状→判決→強制執行申し立て→保管金預け→強制執行→強制執行調書→保管金振込返金

これで、滞納金は、それ以上増えません。
新規の募集ができるようになります。

もちろん未払い家賃の請求は自由ですが、回収はむずかしいです。
あきらめたほうがいいかもしれません。
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