A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
病院、行ったことありますか?手術を受けたことはあるのでしょうか?
日本の医療現場で、医師がサインを求める場合、「医師または病院側が不利にならないためのサイン」しか要求されません。
それともあなたは、自分から契約書を作成して持って行き、逆にサインをもらっているのであれば、もうしわけないですがその契約については知りえません。現状、日本のほとんどの病院ではインフォームドコンセントについては「一方的な通知」しかなされていない現状があるからです。アメリカのようにイチイチなんでもサインをもらうようなことはしていません。
手術の同意書に関しても「麻酔の悪性熱などのアレルギーによる死亡事故があることの説明を受けた」ことを証明し、手術に同意するという類のもので、契約書でもありません。
たしかに厳密に言えば契約が存在しているのでしょうが、どのような契約内容で締結されたのか証明するものが無い以上、「契約不履行の責任を追及するのは非常に困難」であることはご存知の通りです。
どちらにせよ、病院は「通例」ですが未成年とは契約もしませんし同士所にサインすらさせません。法定代理人にさせますから、下の回答でわかると思いますけど。
No.3
- 回答日時:
元々、法定代理人と言う言葉をご存知であれば、それが民事で賠償請求する法的根拠だということもご存知なのでは?
親権者は当然ですが、未成年の場合は法定代理人であって、また重い後遺症や死亡などの際には成人でも近親者が法定代理人となって民事責任を追及できます。
で、普通、病院などは支払を請求する人と契約することが通例ですので、親権者などと契約しているはずですが、契約者でなくとも、医療過誤などの過失に関しては当然不法行為が存在するから民事上の責任を追及することが出来るのであって、医療過誤は「契約不履行」などではありませんよ。よって契約は関係なく民事責任を追及できます。交通事故の民事責任だって、契約なんてしてないでしょう?あれと同じです。刑事事件の被害者だって、被害者遺族が訴え起こすのと同じです。
そうではなくて私の答えが的外れなのであれば、契約との関連性について補足願います。
この回答への補足
病院は、患者と診療契約あるいは手術に関する契約を締結している。これらの契約に基づいて手術をしたにもかかわらず、医療事故という結果
が生じたのですから、契約責任を免れません.
債務不履行による損害賠償 第415条
医療事故の場合、債務不履行と不法行為両方できる。
交通事故の場合、契約関係はないから、不法行為だけ。
No.2
- 回答日時:
>どのような根拠に基づき
通常、未成年者は制限能力者として扱われますので大部分の権利は保護者が代わりに受け持ちます。
そもそも未成年者は契約できません。
相手方の抗弁は1番さんの仰る通りでしょう。
この回答への補足
>そもそも未成年者は契約できません。
(未成年者の法律行為)
第5条
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない.
未成年者は法定代理人(この場合、親)の同意を得れば、契約できるはず。
No.1
- 回答日時:
ざっくりすぎる設定で、細かい質問内容ですね…
民事責任が医師や看護師等個人である場合(医師法違反である、越権行為を犯した等)と、病院と言う組織としての民事賠償を求める場合(病院のシステム上問題があった、隠蔽したなど)があるかと思います。ほとんどの場合は病院組織としての民事賠償を求めることが多いのではないかと思いますよ。医師法違反とか、越権行為をやらかす人はそうそういません。
抗弁としては、それが医療行為として適切であった、必須であった、また一般的には、この事故に対する対処はもう少し待つ必要があった、など様々だと思います。
つまりケースバイケースなので、もっと設定を細かくしてください…
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