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こんにちは。
兄が実家から遠い○○市にある精神病院に入院しています。
入院する時は、病院で作業所やリハビリ施設に連れて行きますと説明されました。
しかし、今年になって市内に保護者と本人の住所がある人しか利用できなくなったと言われました。
病院に住民票を移せるか訪ねたら、身寄りの無い人のみだと言われました。
住民票と言うのは、実際に住んでいないと移せませんよね。
保護者である父は○○市に所有しているマンションに泊まって近くの総合病院に何年も定期的(2ヶ月間隔)に通院しているのですが、実際に住んでいるとはどれぐらいを言うのでしょうか?
兄は現在の病院を気に入っているのですが、病院を代えるしかないのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (2件)

患者が長期入院している場合の住所は,病院の住所とも考えられ,患者については,病院の所在地で住民登録が可能かと思われる。


民事訴訟では,長期入院中の患者を被告として訴えを提起する場合,住所,すなわち,訴訟関係文書の送達先は,以前住んでいた自宅ではなく,現に入院している病院あてにされる。すなわち,病院が入院患者についての生活の本拠地即ち住所となる。と思う。


保護者ついては,病院所在地の市町村に現実にマンションを借りていて,一時的にでも居住しておれば,あとは,ここを住民登録地にするかどうかは本人の判断にゆだねられるのでは。
そうでない場合,保護者については,内容虚偽の転出届を市町村役場に提出するなどすれば,住民登録地の変更は可能だが,その住民登録は,事実を反映していないがゆえに,法律に触れることとなる。公
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法律ではなく現実問題の話になりますが、実際に○○市内のマンションを所有しているなら問題なく住民票は移せると思いますよ。



実際にその土地に住んでるかどうかなんて役所は調べようがありません。調べるのは実在してる住所かどうかだけです。

ただ役所からの郵便物を確認できないと問題ありますので、たまには郵便物の確認をしに行ったほうが良いかもしれません。
郵便物に関しては郵便局に転送依頼を出すという技もありますけどね。(1年間有効)
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