電子書籍の厳選無料作品が豊富!

3連泊限定、イベント期間中のため特別割り増し料金、現金前払いのみの予約で、キャンセルしても返金なし、という条件で前払いした場合、キャンセルではなく日程の変更(イベント期間外)であっても不可というのは、法律的にはどうなのでしょうか。
割り増し金額で支払ったのですが、通常の低い価格の時期に変更で、差額の返金は受けないのであれば、ホテル側にも損は無いと思うのですが。イベントの2週間以上前で、まだ他の客からの予約も入りそうに思われます。事実、以前にそのホテルを直前に予約できた年もありました。
全額の返金を望んでいるわけではありません。キャンセルしてもしなくてもいっしょ、というのが残念なのです。
他人への譲渡、売買はかまわないそうですが、ネットオークションでの販売(友人に委託する事になりそうです)はトラブルの元となりそうなので避けたいのです。
これらのことは、法律的にはどうなのでしょうか?
ホテルに対しては、交渉の余地もないのでしょうか?
相手のホテルは全国チェーン店で、電話で話したのは予約係の女性のみです。

A 回答 (2件)

>ホテル側にも損は無いと思うのですが


ホテル側の言い分としては「今になって変更と言われても、貴方が最初に確保していた部屋は、もう埋まらないかも知れない。埋まらなければ当日は空き部屋になってしまうので損失が出る」ってのがあります。

この時「直前に予約できた事もある」や「まだ他の客からの予約も入りそう」と言う事情は、過去の事で現状も同じと言う保証はないし、当事者の主観であり客観的事実ではないので、一切考慮されません。

なので「変更は出来ない。貴方が最初に確保した部屋は、泊まる泊まらないのどっちでも、料金は払ってもらう」って事になります。

消費者側が余りにも不利な契約は無効に出来ますが、この場合は、ちょっと微妙ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。
やはり微妙ですか。そのような契約では仕方ないことへの認識が足りなかったことが恥ずかしいです。行けなくなって残念なことと合わせて、気分が落ち込んで自分本位になってしまっていました。
今回は、このまますっきりと引き下がる事にします。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/11 11:42

こんにちは



>キャンセルしても返金なし、という条件で

という事ですので法的には問題ないと思います。

>キャンセルではなく日程の変更

ということですが、一般的にはホテルの宿泊契約は
「○月○日から○日まで、部屋を○円で使用する」
という契約ですので、日程の変更というのは契約上は
「以前の契約を破棄し、新たに契約を結ぶ」ことになります。
(判例があったと記憶しているのですが、正確に覚えていません。すみません。)

>これらのことは、法律的にはどうなのでしょうか?
>ホテルに対しては、交渉の余地もないのでしょうか?

ホテル側が善意で変更に応じてくれる可能性しかないですが、
今回のホテル側の対応を伺う限りでは無理だと思います。

>差額の返金は受けないのであれば、ホテル側にも損は無いと思う
>まだ他の客からの予約も入りそうに思われます
>以前にそのホテルを直前に予約できた年もありました

質問者様とホテルとの契約には無関係ですので法的にも考慮されません

不当な契約に基づく締結は契約にいくら謳っていても無効なのですが、
この場合は「不当」とは言えないと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。
そうですね。日程の変更は当初の契約のキャンセルを含む行為なのですね。「不当」というほどではないのですね。行けなくなって残念な気分とで、ダブルでショックだったので、どうにかならないものなのかな?と自己本位に考えてしまいました。
最初からそういう契約だったとの認識に欠けていたと思います。気持も落ち着きました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/11 11:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!