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店舗の賃貸契約を法人でしておりました。新たに合併したため、新会社並びに新代表にその賃貸契約を変更したいと思います。先日ビルのオーナーにはその旨の了解を得ました。
 当初、この契約には、仲介不動産業者が介入しておりましたが、今回は、この仲介手数料などを省きたいので、新しく契約書を当方で作成し、事後報告にて、仲介不動産業者には連絡いたいと思っています。その流れもオーナーは承諾しています。
 これについて何か法律上不適切はことはあるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (4件)

大家してます



>その流れもオーナーは承諾しています。

今までと同じ内容で新しく契約書を作ればそれで良いでしょう

仲介業者は不要です

なんの為に報告を?

・仲介業者は廃業する事も有ります
・一からの契約ではありませんので内容のチェックも不要です
・仲介料がもったいないので払うくらいなら大家に謝礼してください...(笑)。

賃貸契約では常に仲介業者が必要ではありません
基本は大家と入居者の直接契約です
お互いに契約内容が心配なので依頼するだけです

契約書か別な用紙に敷金などの権利委譲と今までと今後のあらゆる権利・義務を新しい契約者に移行する但し書きは必要でしょう
(大家の安心のために前契約者と新契約者の連名で)
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この回答へのお礼

あああ。なるほど・・
有難うございます。

お礼日時:2007/07/11 11:58

相談者サイドで契約書を作成するとの事ですが、新たに締結された契約には、仲介者が居ない形になります。



何らかの不備があった場合、仲介業者に仲立ちを求める事はできません。

こういったケースでは「仲介料」の名目で新規契約の時にかかる手数料を請求してくる業者と、「書類作成代」などの名目で、数千円程度でやってくれる業者も居ます。

いずれにしても出費にはなるので、もったいないと言われればそれまでですが・・・

本件では、現在の契約書を生かし、借主の名義のみを変えるとした内容の、「申請書と承諾書」を貸主との間で取り交わす事で、契約的には問題ないと思われます。

これであれば、業者への連絡は、事前でも事後でも問題ないでしょうが、私がその立場の業者であれば、事後承諾では心証を害するのは間違いないです。
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この回答へのお礼

勉強になります。
有難うございます。

>事後承諾では心証を害するのは間違いないです。

確かにそうですね。他の者ともよく相談します。

お礼日時:2007/07/11 12:00

合併は合併前の会社の権利義務を包括的に継承しますので、本来的には同一の会社です。



しかし、当事者の名称が代わっておりますので、貸主には通知する必要があると考えます。契約書にもその旨通常は記載されております。

仲介者は、契約の当事者ではありません。契約の変更でも、更新でもありませんので、家主が通知することはあっても、賃借人が通知する必要性はありません。今後賃貸に関し、交渉ごとを便利に依頼するようであれば、都合の良い時だお願いするというのは支障があるものです。今回も、会社名が変更になりましたとの通知はしておいてもいいのではないでしょうか。そこで、名義変更料などと言い出すなら、法的に支払う義務はありませんと伝えて下さい。

賃貸契約も新会社、新代表にことさら変更する必要は税務上も、法律上もありません。書類処理上などで問題があれば、「名称変更確認書」で前名称が新しくなったことの確認書を作られたらいかがでしょうか。

全く新しく契約をしなおすということになれば、もちろん仲介料は発生しますよ。会社が変わったという原因ですが、契約当事者を変えて欲しいといったのですから。この辺は話し合いでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
不動産業者に相談してみます。

お礼日時:2007/07/11 09:47

当初の契約書に、


・仲介不動産業者が契約者に入っている
・「契約の変更には仲介不動産業者の承諾が必要」等の内容が含まれている
以上のどちらかに該当すれば、事後報告ではダメでしょう。

法人契約の場合には「法人が合併等により変更」になっても仲介手数料を必要としない場合もあります。
もともとの契約に仲介不動産業者が関係しているのに、変更時には関係しないというのはおかしくないですか?
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この回答へのお礼

早速、有難うございます。
やはり、そうですよね?
再度 確認してみます。

お礼日時:2007/07/11 09:45

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