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昨年暮れに父が亡くなり遺言書を元に遺産相続をしました。
遺言書には子である私と弟の他、生前に世話になった会社の人(他人)と父の妹の計4人に対して相続財産取り分(割合)が書かれていました。相続は遺言書の通りに行われましたが、今になって他人への借用書が出てきました。どうしてよいか困っています。そこで教えてください。
そもそも全く知らなかった借金なのに返済しなくてはならないのでしょうか。
また、返済しなくてはならない場合、返済の義務は相続人全員で追うことになるのでしょうか。それとも法定相続人である子だけが追うことになるのでしょうか。
また、返済金の割振りはどのようにするのでしょうか。
大変困っています。どなたかお分かりの方、ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

>そもそも全く知らなかった借金なのに返済しなくてはならないのでしょうか


もし、出てきたのが借用書ではなく、預金通帳であればどうでしょうか?
知らなかったことを理由に、質問者(や相続人)がまったく受け取れなくても納得するのでしょうか?
よって、基本的に相続人は被相続人の負の財産(借金)に対して責任(返済義務)を追うことになります。

この場合は、まず
1)当該借用書が真正であるか調査すること
借用書は書かれたが、借金自体は実行されていない(取りやめた)場合、借金は返済されていて、借用書の始末を忘れていた、あるいは、被相続人のいたずらだった、などが考えられます。
2)真正であるが返済義務等の有無の調査
貸主はすでに保証人から返済を受けている場合(返済先は保証人になる)。すでに時効が成立している場合など。
が必要です。
その上で、返済義務があり、返済する必要があるのであれば、
民法(共同相続の効力)
第八百九十八条  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第八百九十九条  各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
により、借金による返済義務は相続人全体で共有しており、その義務は相続分によって継承することになっています。
次に
民法(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
民法 (包括受遺者の権利義務)
第九百九十条  包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

により、“包括受遺者”については相続人と同一の権利義務があるので、本件で返済義務を相続分の割合で負うことになります。問題は“特定の名義”の場合でこの場合“相続人と同一の権利義務”を負うことを明示している条文はありません。よって、遺言書の内容によっては、遺産分割に参加した人のなかで、返済義務を負わない人が存在するかの知れません。
但し、本条文が無条件で適用されるなら、不当な処理を行うことができる可能性があるので、実務上どうなっているかは専門家に聞くべきです。よって、司法書士、弁護士或いは家庭裁判所に問い合わせることを、お勧めします。
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この回答へのお礼

条文まで書いて詳しい説明をして頂きありがとうございます。とてもよく分かりました。遺言書には相続人も受遺者も「財産の何分の何を与える」という書き方がされていますので、受遺者は包括受遺者になると思います。まずは借用書が真正かどうかを調べたいと思います。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 11:17

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