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会社の事業不振で借金返済が出来なくなり、抵当権になっていた土地をH19年3億で売却返済。
この土地は母の名義だった。 母は私の会社の役員であり保証人でもあった。その後会社も清算。自宅も足りてなかった返済にあて賃貸住宅で年金暮らし。 去年母がなくなり 先日妹より遺留分の請求で、裁判所から銀行仮差し押さえをされて、驚いています。嫁に出た妹は母の生前かなり立派な家を生前贈与されています。
分割協議書で母がなくなったら 返済した3億の土地は、私の名義になるはずでした。
しかし、売却返済を余儀なくされ、その上に遺留分??妹は、母から土地を生前贈与されそれを売却によって返済にあてたとおもっているみたいです。しかし実際は、 母も私も会社に貸し付けた形で、求償権も放棄し 保証債務の履行ということで 税務上は特例とやらで非課税=「売らなかったもの」とみなされています。「贈与」でないから差し押さえを解いて欲しいと伝えても、「その行為は遺留分の侵害」にあてはまると裁判所も認めた。と反論してきます。自分の生活だけで大変なのに、突然の遺留分とかの請求で、困りはてています。遺留分とやらはこのケースで請求してこれるのでしょうか・・・?妹は弁護士をつけているので自信を持って言っていますが・・・納得がいきません

A 回答 (2件)

弁護士会などに行かれ、具体的に書面等見せるべきかと思います。



私の知る限りですが、?妹さん?はお金に執着のあるタイプです。このタイプは、「私がもらった家と財産分与は別」みたいにあとからあとから考えが変わると思います。

>妹は弁護士をつけているので自信を持って言っています。

分割協議書が何を指すのかがわかりませんが、
会社の営業不振での任意整理みたいなものかと推測しますが、こういった経営に関して妹さんが直接関与していなくて、実情がよくわかっていないことが原因ではないでしょうか。
一般的には、妹さんへのお金を出した実績を証明する振込み明細等残してあるかと考えますので、そんな控えなどと一緒に弁護士に相談すべきかと思います。

生前に女性などに多いかと感じますが、財産を分けてもらって、かつ仕事にタッチしていないような場合、そしてお金に執着のある場合、こんな傾向にあると思います。

お母様名義の口座を仮差し押さえされたのかと推測しますが、この場合であれば、なぜ策なった時点でtakkin6さまが引出ていないのかもよくわかりません。法定相続人のすべての署名等がそろわないと引出できなくなるおそれがあり、本人とみなされるうちに引き出しておくべきだったかと思うのです。

専門家ではありませんが、資産家のうちなどで、こういった骨肉の争い系の話がある場合、中途半端な対応がより地獄を見る結果になることがあり、妹さんへのお金の記録などを見直す意味で専門家に相談されるほうがよろしいかと思います。なんか嫌な予感がします。

この回答への補足

仮差押えされたのは、私の口座で、幸いと言うか、恥ずかしいのですが、2つの口座で15万円でした。
「裁判所は、債権者の申し立てを相当と認め 債権者に金180万円を供託する方法による担保をたてさせて次の通り決定する。主文・・・」と続き、結局私が1000万払ったら取り敢えず仮差し押さえは、取り消してもらえると書かれております。妹は、180万も勝てると信じて使っているのです。???
しかし今回実は、急に妹が逆襲してきたのには、複線があって、母の死後母の銀行口座からお金を全部引き出したのは、妹で 銀行印とカードを使って 1650万円 引き出されているのを私の妻が 指摘したのが発端です。
「これは、母が生前私に全部あげるといっていた!!」と居直るので 妻も「はいはい。」とは言わず弁護士に相談に行ったのです。 遺産分割を話し合う連絡を弁護士から妹に文書でしていただきました。
すると 「銀行の預金だけなど限定的な分割ではなく、土地の売買代金も相続の対象になる!!」と反論
そして 分割協議書で母の死後の私の名義になる予定の土地にも「遺留分」というものは、請求する権利がある
それを、言わず我慢してるのに、母にもらった銀行のお金を引き出したことくらいで何よ!!と言った感じです。「遺留分」とやらが会社の借金返済のための売却し 求償権も放棄した 売買代金に発生することがあるのでしょうか? 妻は1650万の半分を取る勢いでしたが「遺留分」のことがわからなく 様子を見ています。 あくまでも売買代金は会社への貸付で 私への贈与ではありません。 ですから譲渡所得税も
勿論贈与税も発生してません。

補足日時:2010/04/25 02:29
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倒産の手続きをした弁護士に相談できませんか?当時は管財人も付いていたはずですので、土地売却の推移も裁判所に記録は残っています。

倒産/自己破産を経験し、今は年金暮らしで暗い気持ちになりがちですが、八起会(倒産した人、その危機にある人、失意の人が毎月集まり体験談を披露しあうと共に、弁護士、税理士、成長会社役員を招き再起への勉強会を開く。)などで是非今までの経験を生かしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。当然「遺留分」は発生しますよと 回答されたら 失意のどん底になるところでした。 
売却価格3億は会社への「個人貸付」になっており、しかも「求償権放棄の内容証明」も作成していたので 税務上「特例」で非課税になっています。
これが 一度母から私に生前贈与して それを使用して返済したのであるなら 「遺留分」も発生したかも知れません。 
何も仕事には、関与してなかった妹にすれば、「貸付」「贈与」であろうが関係なく。あるものがなくなった腹立ちがあるのでしょう。
実は、妹は母の死後口座を凍結すべきなのに 母の口座からカードを使用して毎日限度額で通い続け1650万全部引き出して自分の物にしてました。この違法行為を私の妻が見つけて、返還を求めたのがそもそも 妹を焚きつける事になり「これは、母があなたにあげるって言っていた!!」と居直るので妻も負けずに弁護士から分割の話し合いを求めました。それで妹も「遺留分」があるのに銀行の1650万だけ請求されるのは不当!!「遺留分」我慢してあげてるのに何よ!!と言った感じです。そして自分も弁護士に頼み話が納得されたのか自信満々に私の口座を裁判所から仮差し押さえしてきました。
妹の弁護士は、会社の借金返済の売却であること。非課税(売買がなっかた同様扱い)扱いのいわゆる「特例事情」であることくらい 専門家なのだからすぐ推測できるはずなのに??それとも請求出来るまだ裏技
があるのでしょうか???

お礼日時:2010/04/25 18:08

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