未納について、いくつかの質問を閲覧しましたが、
似たようなケースがなかったため、新たに質問させていただきます。
現在、夫27歳、私25歳です。
今での年金の支払い状況は、
夫
H12.2.~3. 国民年金(1号)
H12.4.~H13.3 未納(12ヶ月)
H13.4.~現在まで 厚生年金
私
H14.11.~H16.9. 国民年金(1号)
H16.10.~H18.3. 厚生年金
H18.4.~H18.5. 国民年金(3号)
H18.6~H18.11. 国民年金(1号)
H18.12.~H19.3. 未納(4ヶ月)
H19.4.~現在まで 国民年金(3号) です。
夫婦とも、未納の期間があるのですが、
先月、健康保険の手続きなどのために市役所に行った際、
そこの窓口で年金について少し伺ったところ
「今後、25年以上厚生年金に加入していくんだったら、
別にこれぐらいの未納期間があっても
貰える年金の金額的にはほとんど変わらないし、
払わなくても大丈夫だと思うよ。
ま、あんまり大きな声では言えないことだけどね。」
と言われました。
その言葉を鵜呑みにして安心していたのですが、
ここ数日のテレビなどを見ていて、急に不安になってきまして…。
今後は定年まで、夫が厚生年金に加入・私は3号とする場合、
この未納の状況では、毎月どれぐらいの金額が変わってくるのでしょうか?
また、現在支払い可能な私の未納分の4ヶ月は、
早急に支払った方が、将来的に特なのでしょうか…?
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
一応、計算式(今年度の場合):社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
未納期間4ヶ月の場合
792100×476/480=785499(-6600:年間)(-550:月)
未納期間12ヶ月の場合
792100×468/480=772297(-19802:年間)(-1650:月)
:今年度の支給額を基にした場合です(国民年金:老齢基礎年金の部分)あくまで参考金額です
国民年金は、60歳から65歳まで任意加入が出来ますから、任意加入し満額にする事は可能です
No.2
- 回答日時:
簡単(概略)な計算式(H19度版)
H19年老齢基礎年金額=792,100円/年
480ヶ月保険料を納付したら満額受給となりますので、792,100/480≒1,650円
1,650円×未納ヶ月数が年間の満額から減ります。
1,650×4=6,600 6,600円/年が満額より少なくなります。
H18.12.~H19.3. 未納(4ヶ月)は2年以内なら納付できますので、
賞与時に数回に分けても納付できます(一部納付)ので未納をなくすほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
老齢基礎年金は満額480月納付ですが、年金額の計算上では加入期間が480月超えても上限の満額を超えることは無く、また、480月を超えて任意加入したくても、加入できない場合もあります。
だから今追納したほうがいいという考えと、受給資格要件の最低ラインが保険料納付済期間、保険料免除期間、保険料合算期間の合算が25年でいいのだから、これさえ確保できればOKと言う方もいます。あなた様の年齢から計算されて今から何年で25年か480月かを計算して考えてみてはいかがですか。
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