No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問者さまの仰る「会社」が株式会社や有限会社などの「法人事業所」の場合、従業員の有無・業種に関わらず「強制適用」となりますので、事業所として社会保険に加入しなければなりませんが、その辺りはいかがなのでしょう?
先のお礼文に「社会保険非適用事務所」と書いていらっしゃいますので、該当しないということを社会保険事務所に確認された後なのでしょうか?
あと、だんなさまになられた方は厚生年金に加入されている方(国民年金第2号被保険者)ですか?
ご存知かと思いますが、第3号被保険者として加入できるのは、国民年金第2号被保険者の配偶者です。
ちなみに私は自営業(というか1人親方)の夫を扶養に入れています。
私は中小企業の正社員で社保(政府管掌健康保険・厚生年金保険)加入です。
前々から「保険料が払えないから」と、健保・年金両方とも未加入だった彼のことが心配だったので、今年の5月に彼と一緒に住むことにして「未届の妻」ということで事実婚の関係になったのを機に扶養に入れました。
手続きの時は、市役所で夫の「課税(非課税)証明書」と「世帯全員分の住民票」をもらい、添付しました。(※私の場合、事実婚なので「世帯全員分の住民票」が必要でしたが、法律婚であればこれはいらないと思います)
市役所で「課税(非課税)証明書」を交付してもらい、課税対象となっている収入額が130万未満ならば、扶養に入れるのではないでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
丁寧なご回答ありがとうございました。
実際の例を教えていただけて大変参考になります。
> 先のお礼文に「社会保険非適用事務所」と書いていらっしゃいますので
> 該当しないということを社会保険事務所に確認された後なのでしょうか?
はい、会社設立時に社会保険事務所に手続きに行った所
「従業員を雇ってから来てください」とそっけなく帰されました。
従業員の有無・業種に関わらず「強制適用」とは言われませんでした。
なので、当時は 国民健康保険、国民年金でした。
主人は第2号被保険者ですので条件をクリアすれば第3号に該当できるとは
思っているのですが・・・。
第3号に入れる収入などの説明では「パート」と「130万」という言葉のセットばかりで「パート」が指す意味合いが何なのか?が判らなくて・・・。
・夫(もしくは妻)が第二号被保険者である
・その配偶者は社保等 未加入である。
・その配偶者の収入額が130万未満である
という解釈で良いのでしょうかね・・・。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
第3号被保険者の届出は、その配偶者である第2号被保険者の事業主(つまり、ご主人の会社)を経由して、社会保険事務所に提出することになっています。ですので、質問者さん個人が手続きする事柄ではありませんし、社会保険事務所に相談なさっても、一般論(代表取締役は労働者ではない)で対応されてしまうのだと思います。
実際には会社役員といえども仕事の中身や給料などの処遇方法が労働者と変わらないという実態があれば認められることもあるようです。そういう実例を聞いたことがあります。
ところで、ご主人のお勤め先には、この件で相談なさっていますか。国民年金の第3号被保険者の申請と、健康保険の被扶養配偶者の申請手続きは、複写の用紙で同時に行います。
まずは会社の健康保険組合が被扶養者になるかどうかの判断をし、認めれば第3号被保険者の書類を社会保険事務所に送ります。社会保険庁が第3号になるかどうかの最終的な確認をすることになります。
第3号被保険者と健保の被扶養者(配偶者)の認定基準は基本的に同じですので、少なくともご主人のお勤め先の認定を得られない限りは、第3号への道はないということになります。
健保の判断基準は個々に健保の規定で決められていますので、ご主人のお勤め先に相談なさってください。
ご回答ありがとうございました。
> 社会保険事務所に相談なさっても、一般論(代表取締役は労働者ではない)で
> 対応されてしまうのだと思います。
お気遣いありがとうございます。
MoulinR539のおっしゃるとおり、今回の件は私から直接社会保険事務所に手続きや相談するものではないと思いましたので、今回の件で相談はしていないのです。
(社会保険事務所への相談は、私の会社設立時の手続きの際に行なったものです)
皆さんからいただいた回答で、相談してみて良い事案だと
わかりましたのでさっそくら主人の会社に相談してみます。
皆様ありがとうございました!!
No.5
- 回答日時:
ANo.1ですが、
常時従業員を使用しない場合は、強制適用ではありません。
健康保険法3条3項
法人の事業所であって常時従業員を使用するもの、に非該当ということで
「従業員を雇ってから来てください」とそっけなく帰されました。わけですね。
国民年金の被保険者種別
1号被保険者=2号、3号被保険者以外
2号被保険者=厚生年金、国家・地方共済、私学共済等、被用者年金制度加入員
3号被保険者=2号被保険者の被扶養配偶者
3号被保険者はご主人が政管健康保険の場合、健康保険の被扶養配偶者ともなりますので、
被扶養配偶者の届出は同時に届け出るようになってます。
政管健保以外はそれぞれの保険者に届出。
で、質問者さんの場合、強制適用事業所ではないために
被保険者資格を取得しませんので、ご主人が2号被保険者であれば被扶養認定で該当するかどうかになります。
基本の認定基準は
1.年収130万未満(認定対象者が60歳以上等は180万円)
2.被保険者の年間収入の1/2未満
とあり。
1.については、今後1年間に130万円以上の収入が見込まれた場合は不認定となることがあります。
例.1)130万円/12ヶ月≒108,333円/月を超える収入があった場合
例.2)雇用保険の失業等給付の基本手当の日額が130万円/360日≒3,611円を超える場合は不認定
などです。
収入のある配偶者を扶養家族にする場合に、
所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者は添付資料不要
それ以外のもので退職者、年金受給者以外のものは課税(非課税)証明書が必要になります。
参照ください
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/tenpu.htm
2.被保険者の年間収入の1/2未満の条件は絶対のものではなく、
2.の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、その被扶養者に該当するものとして差し支えない。
と、されていますので自身の収入が130万円未満でありご主人よりも少ない収入なら、差し支えない。わけです。
医療保険(健康保険等)はご主人が政府管掌健保ですとほぼ年金とリンクしていますが
政府管掌健保以外はそれぞれの規約により定められていますので組合、
共済等に確認する必要があります。
また、会社が常時従業員を使用するようになれば、強制適用事業所になりますので、
その場合は、被保険者資格を取得しご自身が2号被保険者となります。
mapiosanさん。
度々丁寧な回答いただきましてありがとうございました。
こちらも詳しい説明で本当に参考になりました。
ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
#2で回答した者です。
補足拝見いたしました。
扶養に入るための収入要件には、
・夫(もしくは妻)が第二号被保険者である
・その配偶者(←被扶養者としたい配偶者のことですね?)は社保等未加入である。
・その配偶者(←同上)の収入額が130万未満である
の他「被保険者の年収の半分未満である」という要件がありますので、注意してください。
これはどういうことかといいますと、例えば、
◎被保険者であるだんな様の年収が250万円
◎被扶養者としたい奥様の年収が128万
だとします。
この場合、奥様の年収は「130万未満」という要件を満たしていますが、だんな様の年収の半額(125万)より多いため、扶養に入ることができないのです。
なので、扶養に入るための収入要件は、正しくは「130万未満かつ被扶養者の年収の半分未満」ということになります。
ご参考になれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
従業員の有無に拠ります。
役員以外の従業員がいる法人は健康保険、厚生年金の適用事業所となり、
労働報酬を受ける役員は(代表取締役も)被保険者となります。
従業員がいない場合は被扶養認定される可能性はあります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
従業員はいませんので、社会保険非適用事務所です。
> 従業員がいない場合は被扶養認定される可能性はあります。
「可能性」という事は、ケースバイケースという事も有り得るという事でしょうか?
宜しければもう少し詳しく教えていただけると大変嬉しいです。
お手数でなければよろしくお願い致します。
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