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近所に、青空駐車の常習者がいます。

この常習者は以前、車庫法違反が適用され処分されたのに、
今度は車を変えて(ナンバーが違う)懲りずに青空駐車を
繰り返しています。

そこで質問なのですが、この常習者に2度目の車庫法違反が
適用された場合、1度目とは違う内容の処分があるのでしょうか?
2度目ともなると、さらに重い処分が下されても良いのではないか
と疑問に思っています。

ナンバープレートから、車の所有者は割り出せるので、
2度目の違反だというのが絶対に警察の方にもわかって頂ける
はずなのですが・・・。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答、
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

いわゆる、車庫法違反は交通反則制度が適用されないので、刑法の規定に従います。



自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十一条(保管場所としての道路の使用の禁止等  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
第十七条(罰則)  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者

刑法 第五十六条(再犯)  懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
第五十七条(再犯加重)  再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

よって、再犯の場合は6月以下の懲役となる可能性があります。

しかし、再犯の条件は“懲役に処せられた者”であり“5年以内に”更に罪を犯した者でかつ“有期懲役に処する”場合に限られています。
よって、すでに行われた“処分”が懲役でない限り、直ちに再犯とはなり得ません。

実際の裁判においては、再度同じ犯罪を犯したことは、改悛の情がなく悪質だとの心証が作られることが多く、初回の罰よりは刑の言い渡しがおもくなる可能性があります。そして、それにもかかわらず、犯行を繰り返していくと最後には、“再犯”の条件を満たし、罪の最高刑を越える言い渡しが行われるでしょう。
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この回答へのお礼

ken200707さん、ご回答ありがとうございます。

懲役処分を1度課せられた事のある人間でない限り、
再犯とは扱われないわけですね。

本当に悪質で、せこい行為なんで何とかしたいと
思っていたんですが、最高刑に値するには
時間がかかるものなんですね。
これでは、青空駐車や駐車違反は減りにくいですね。

丁寧な説明でとても参考になりました。

お礼日時:2007/07/18 22:56

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