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「専用水道」(20立米/日を供給する、井戸等からで集落等に供給する)や
「簡易専用水道」(公共上水道から10t以上の受水層荷受け供給するよくビルにあるの管理基準には末端残留塩素0.1ppmを保つこと(0.1あるか測定すること)となっていますが

A.ある人は「残留塩素滴下装置の義務づけではない。」と解釈しています。

B.私は、有機物に消費されて0.1下ることがあるので、「残留塩素滴下装置を設置し0.1を保つよう義務づけている。」と解釈しています。

A.Bどっちでしょう?

A 回答 (2件)

解釈は #1の回答です



しかし
>公共上水道から10t以上の受水層荷受け供給する

であれば、受水に塩素が添加されていますが

>井戸等からで集落等に供給する

には、前段での塩素添加がありません
末端残留塩素0.1ppmを保つには どこかで塩素を添加しなければなりません
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こんにちは


素人考えで申し訳ありませんが
私はAの方が正しいと思います

>管理基準には末端残留塩素0.1ppmを保つこと

文章だけを読めば、末端残留塩素0.1ppmを保っていれば良いと言うことなので、残留塩素滴下装置を設置しようが or しまいが、末端残留塩素が0.1ppmを保っていれば問題は無いと言うことになります。

常時末端残留塩素の数値が基準を満たしているかが問題で、常時条件をクリアしているのなら残留塩素滴下装置を設置する必要は無いと思いますし、条件を満たしていない場合は対策(残留塩素滴下装置を設置する等)をとる必要があります。
ですので、どんな方法を用いても、末端残留塩素0.1ppmを保つていれば良いのだと思います。

確かに塩素は有機物に消費されますし、その有機物の濃度によっても消費量は違うと聞きます。天候(気温が高かったりすると)によってもかなり消費(蒸発?)が違うそうなので、安定した数値を確保するにはJuneCherryさんが言われるように残留塩素滴下装置した方が良いとは思いますがね
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