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6月末まで、派遣社員(正社員雇用)として在籍していました。
7/13に賞与が支給される予定でしたので、支給日に在籍していなくても支給される事を所長に口答で確認しました。書面では残っていません。

今日(7/23)になっても、支給されなかったので、所長に電話で確認したところ、支給日にいない場合支給されないとの事でした。
退職前は支給すると口答で約束していましたが、このような事が許されるものでしょうか?

労基署に確認にしたところ、「人事規定集に賞与支給基準の記載があるかどうか」確認するように言われました。
しかし、退職時に人事規定集は返却し、今は手元にありません。
現在、同期に人事規定集を見せてもらう約束をしています。

ここで質問です。
(1)人事規定集に賞与支給基準の記載があった場合
 所長の間違いと認め、賞与は諦めるしかないのでしょうか?

(2)人事規定集に賞与支給基準の記載がない場合
 この先賞与をもらえる方法はありますか?

人事規程集に書いていなくても、「内規」や「社達」のようなもので定義されている場合はどうなりますか?
会社に文面の掲示を求めると、内規などを作製してきそうです。(そんな会社です)

裁判など、費用を掛けず、賞与をもらえる方法はありませんか?

A 回答 (6件)

>(1)人事規定集に賞与支給基準の記載があった場合


 所長の間違いと認め、賞与は諦めるしかないのでしょうか?

労働基準法には、給与に関する条項はありますが、賞与に関する条項はあり
ません。よって賞与支給に関しては会社規則に従う事になります。
この場合、裁判を行っても勝てる可能性は極めて低いと思われます。

>(2)人事規定集に賞与支給基準の記載がない場合
 この先賞与をもらえる方法はありますか?

可能性はあります。過去の判例は、会社規則に”賞与支給時に在籍”の条文が
ある場合に、支給日に在籍しなかった人には支給しなくても良い。というもの
です。
つまり、本件はこの判例に該当しません。
(例:平成18年10月~平成19年3月が賞与対象期間で、平成19年7月が賞与支給日の場合)
10月から翌3月まで、全部(又は一部)在籍し、6月に退職したのであれば、対
象期間分(対象期間を分母として、在籍期間を分子とする)の賞与支給を受ける
権利が発生します。
ただし、会社側が支給を渋る場合は強制できませんので、通常裁判、少額訴訟、労働
審判制度などを利用する事が可能です。

>人事規程集に書いていなくても、「内規」や「社達」

人事規定集、内規、社達は、全て会社規則です。何れかに記載されていれば
認められます。但し支給日以降に発布された社内規則は本件を拘束できません。

>会社に文面の掲示を求めると、内規などを作製してきそうです。(そんな会社です)

会社規則は、社内のだれもが何時でも閲覧できる状態で無いと会社規則として
認められません(最低でも社員の閲覧要求があった場合に閲覧させる事が必要
です)。
また、後付の会社規則を根拠に、賞与支給を制限する事はできません。
事前に作成された会社規則である事を証明しなければなりません。

>裁判など、費用を掛けず、賞与をもらえる方法はありませんか?

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
上記が参考になると思われます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。添付資料ありがとうございます。
その後、人事規定集を確認したところ、賞与に関しては、支給月程度しか記述がありませんでした。

本件、本社人事部に話を持ち込むべきでしょうか?
それともgutoku2さんのアドバイスのように、通常裁判、少額訴訟、労働審判制度などを利用する事のほうが、よいのでしょうか?

所長に証拠に残るようにメールにて回答を求めましたが、電話が掛かってき、話をはぐらかそうとしています。

お礼日時:2007/07/23 19:21

>本社人事部に話を持ち込むべきでしょうか?



所長が話をはぐらかそうとしているのであれば、人事部へ確認される事をお奨め
します。
所長の見解でなく、その会社の見解を確認しておく必要があります。


その上で埒があかないようでしたら、労働審判制度、少額訴訟、などをおこされ
ては如何でしょうか。
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人事担当です



>退職前は支給すると口答で約束していましたが、このような事が許されるものでしょうか?

後からでは口約束は水掛け論になることも多いでしょう

私が貴方の所長であまり誠実でなかったら

 「個人的意見として出ると思って説明したが規定を読み返すと出なかったようです、ご免ね」

以上、...かな?

もしかすると

 「出ると思うよ...と言ったような記憶があるようにも思えるが・・・」

もっとたちが悪ければ

 「言ったかどうか記憶にございません」

で、ここで同様な質問をされたときには

 「とにかくお金は掴んでから辞めましょう」

とお勧めしています

実際に退職後でも賞与は支給される会社も存在します
就業規則で規定されていますね

>裁判など、費用を掛けず、賞与をもらえる方法はありませんか?

無いでしょう、前に書いたとおり裁判でも勝てる保証は有りません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まさに、水掛け論になっています。

少額ながら、支給されると思っていた矢先の事でしたので、納得いきませんでした。
「お金を掴んで辞める」
まさにこれに尽きると、勉強になりました。

人事規定集を確認しますが、退職金は支給されますので、そちらで理解する方向にしたいと思います。

お礼日時:2007/07/23 17:07

就業規則の記載によりますが「支給日に在籍しないものには支給しない」ことが明記されていれば支給しなくても違反にはなりません。



定年退職者のように自ら退職時期を選べないような場合でも上記のような規則であれば支給しなくてもよいとされています。
安易に口約束をされた所長もどうかと思いますが一度、就業規則等を確認されたほうがよいですね。
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この回答へのお礼

<就業規則の記載によりますが「支給日に在籍しないものには支給しな<い」ことが明記されていれば支給しなくても違反にはなりません。

まずは、記載内容を確認します。
記載がなかった場合、またお力をお借りするかもしれません。
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/07/23 17:01

一般的には賞与支給日に在籍していない場合は、支払われないのが通例でしょう。


賞与支給基準の記載があった場合はあきらめるしかないでしょうね。口頭では「言った、言わない」になります。証人でもいれば別ですが・・・・
記載がない場合は、過去の通例によるでしょう。
過去にも在籍していなくても支払われた例があるならば、もらえる可能性は高くなります。逆にまったくない場合は・・・無理でしょう。

賞与は給料と違って、会社の裁量で決められてしまいます。なので、裁判などで勝ったとしても、微々たるものしかもらえない可能性もありますので、ご注意を。
また、給料に関することは所長レベルではなく、総務や人事に確認すべきです。
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この回答へのお礼

賞与支給日に関しては、各会社さん様々だと思います。
支給日の前月末まで在籍していれば、支給されるという会社も知っています。

今回の件は、所長レベルに確認した点に問題がありました。
やはり、人事に聞くべきだと思いました。
労基署は「あっせん」を行えば可能性があるかもしれないとも言っていました。
微々たる金額でしたが、所長に裏切られた気持ちでいっぱいで、みなさんのお力を借りたいと思い投稿しましたが、見込みがなさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/23 16:59

もともと、そんな会社有るんですか?


退職後でも支払う・・・なんて。

だって考えてみてくださいよ。
退職手続きが完了したあとに、
支払うなんて出来ますか?
離職票とか、いろいろ手続きが進んでるのにね。

ふつうは、有給休暇を残しておいて、
賞与支給日を超えてから、事務手続き上、
退職にするものです。

専門外ですが、そう思います。
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この回答へのお礼

その会社は、基本給は当月末締め、当月支払で、残業代は当月末締め、翌月支払となっています。

ですので、退職手続きが完了しても、支給されます。
離職票は、最終的に支払われたものが確定してからになると思いますので、特に問題は感じませんが・・。

有給消化の件は納得できます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/23 16:54

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