アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

完全子会社の全事業を完全親会社に吸収分割の形で承継させる場合で、
承継会社株式を分割会社に交付しないとした場合、
分割会社への対価として、「対価ゼロ」とすることは可能なのでしょうか・・・?
この場合分割会社の株主は当然承継会社のみなので、分割会社の株主を害するということはないかと思いますが・・・。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

端的に申し上げて、可能です。



理由は、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の

VIII共通支配下の取引等の会計処理
3.共通支配下の取引等に係る対価
(2)完全親子会社関係にある組織再編において対価が支払われない場合の会計処理
203-2項(2)会社分割の場合(3)子会社の事業を親会社に移転する場合

という規定が上の質問のケースに直接該当するからです。
規定があるということはできるということを意味しています。また、これは最近の改定で新たに設けられたものであり、問い合わせが多かったものだと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
この会計基準の適用指針は知りませんでしたが、このような明確な条項があるんですね。
とても参考になり、また助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/30 14:31

表示の都合上、マル3がカッコ3に変換されてしまいました。


ご了承ください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!