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個人事業主の所で、初心者ながら経理をしています。
事業所に特別区民税・都民税納付通知が来たのですが、これは経費になるのでしょうか?
以前、経費にならないというようなことを読んだことがあるような気がして、よく分からないので回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

住民税は経費になりません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありませんが、回答ありがとうございました。
事業所に関することなのに経費にならないとは、なんとなく納得いかないのですが、仕方ないのですね。

お礼日時:2007/07/27 12:49

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