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健康保険の被保険者が資格を喪失し、かつ日雇特例被保険者になった場合において、{その資格を喪失した際療養の給付をうけている時は、原則として、6月間を限度として引き続き療養の給付が受けることが出来る。}とありますが、
{あらたに日雇特例被保険者手帳を交付された者に係る特別療養費の支給を受ける期間は、手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月まで}とありその両者においての違いをご教授いただけませんか。
{療養の継続中とそうではないもの}の違いだけということでいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

補足入れときますね。



特別療養給付は、
健康保険被保険者及び被扶養者が継続して病院にかかっている途中に退職した場合に
被保険者資格を失うので本来は、療養給付等が打ち切りになります。
それでも国民健康保険の被保険者となれば治療継続できますが、
日雇特例被保険者は国民健康保険の適用除外に該当するため治療継続ができません。
そのために健康保険の資格喪失後10日以内に特別療養給付支給申請書で手続きをするんです。
手続きなしでは継続治療が受けられないのでここで区別はできます。

健康保険被保険者資格喪失以後、
日雇特例被保険者(被扶養者)に発生した傷病に対しては特別療養費が支給されることになります。
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この回答へのお礼

詳しい説明有難う御座います。
{日雇特例費保険者が国民健康保険の適用除外に該当}→治療継続できない。
よく理解できました。

お礼日時:2007/07/26 16:41

日雇特例被保険者の療養の給付は


継続する2月間(1月間でも可)に通算して26日分以上
又は継続する6月(3月間でも可)通算して78日分以上
の印紙保険料が納付されていることが条件です。

では、初めて日雇特例被保険者手帳を交付された者等であって、
この間に発生した被保険者(被扶養者)の傷病をどうするかという問題に対して、
月の初日から3月(事実上は2月~3月)間は特別療養費でカバーするという趣旨です。

混同しておられるのは、健康保険の特別療養給付ですね。
健康保険の被保険者が資格を喪失し、かつ日雇特例被保険者になった場合、
上記保険料納付要件を満たさず、給付をうけることができない時は、6月を限度として、
病院にかかっていた費用等については引続き健康保険から給付が受けられます。
療養給付の名称が付いてますので基本は現物給付(療養費、移送費は現金)です。
特別療養給付は、健康保険の資格喪失後10日以内に
特別療養給付申請書に日雇特例被保険者手帳を添付し、
社会保険事務所等(健保組合)に提出して申請します。
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この回答へのお礼

丁寧な説明有難う御座います。
あと少しお尋ねしたいと思います。
{初めて日雇特例被保険者手帳を交付された者等}と
{健康保険の被保険者が資格を喪失し、かつ日雇特例被保険者になった場合}の区別はどこで付けるのでしょうか?
宜しくご教授ください。

お礼日時:2007/07/25 20:00

まず名称が違う事を再度確認なさった方が理解が早いと思いますね。


いわゆる廃止された「継続療養制度」の方の給付の名称は『特別療養給付』です。そして、資格を満たせない日雇特例被保険者に対する救済が『特別療養費』です。全く別物なんですよ。

以前は健康保険で保険診療を受けていた療養に関しては、初診日から5年までは資格喪失後にも「継続療養」給付がされていたのです。しかし、国保と同じ自己負担3割になった時点(平成14年度の改正)で廃止されました。ですが、健保喪失後に日雇特例被保険者になった場合に関してだけはこの制度でも救済がされています。これが「特別療養給付」です。

それに対して、「特別療養費」は日雇特例被保険者になる前に他の医療保険制度であったとしても(健保でなかった場合でも)日雇特例健保の被保険者になったなら、療養の受給資格を満たせてなかったり、資格を証明出来ないような場合でも3月(月初日の交付なら2月)までは救済として療養費を支給するという制度です。

同じ健康保険法の中にあるので混同してしまうのかも知れませんが、これで違いがお分かり頂けるかと思います。
健康保険の喪失後の給付の一種と、日雇特例健保の療養の一種であり、同じ給付を指すものではありません。

この回答への補足

勉強になります。もう少しお尋ねします。
>健保喪失後に日雇特例被保険者になった場合

 極端な例ですと1日分の健康保険印紙があれば、 
 安定した仕事に就くことなく→
 国民健保に加入することなく→
 前2月間に26日の健康保険印紙の納付要件問わず→
 {療養給付を6月間受けられる}なのか
 [特別療養費]の制度にのっとり3月までなのか

そのあたりがちんぷんかんぷんで分かりません。
宜しくご教授ください。



 

補足日時:2007/07/25 19:15
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