私は、今月の末で退社することになりました。
その後、夫の保険の扶養に入れてもらおうと思い、夫の総務の方に聞いてもらったら
130万円以上稼ぎがあると扶養には入れないといわれました。
私の知人も同じような状態でしたが、だんなさんの扶養に入ることが出来たそうです。
会社の保険によっては入れない場合もあるのでしょうか?
扶養に入れないとなると、8月からは国民保険に加入しないといけないのでしょうか?
自分の会社の任意継続とはどちらが得なのでしょうか?
また、来年の1月になれば扶養に入れるのでしょうか?
全くの無知で申し訳ございませんが
回答の程、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本的にはなれると思いますよ。
健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)を提出する際に
今まで被保険者で退職した者は
退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
雇用保険の失業等給付の受給者または終了者は
雇用保険受給資格者証のコピー
を添付して届出します。
健保組合によっては他に証明書を要求される場合もありますので、
必要書類は会社の方へ確認しておくと手間が減ります。
雇用保険の失業等給付の待期、給付制限期間中も扶養になれない健保組合はありますが、
退職して今後、1年間の収入見込みが130万円に満たない者を被扶養認定しない健保組合があるとすれば、
その健保組合が被扶養者そのものを認めないことになります。
国保組合では被保険者以外は加入者としないことを定める事ができるんですが、
そのような健保組合は聞いたことがないので、あったとしても非常に稀な例でしょう。
間にご主人が入ると理解度合いによっては勘違いや説明不足などが発生することもありますので、
健保組合に直接問い合わせされてもよいと思います。
任意継続保険料は
1.退職の前月の標準報酬月額から算出した保険料
政管健保なら退職の前月の保険料×2
健保組合なら労使の負担比率が1:1でないことがあるので前月保険料×2で計算できません。
2.その年の全組合員の平均標準報酬月額から算出した保険料
のどちらか低い方です。
(政管健保なら28万円が平均標準報酬月額なので上限保険料額は22,960円/月)
国民健康保険料はお住まいの自治体によって非常に大きく変わりますので
両方の保険料を確認してから、決めたらいいと思います。
任意継続の手続きは、退職後20日間ですので早めに決められた方がいいですよ。
ご回答ありがとうございました。
主人の健保組合の場合は、国保組合のように『被保険者以外は加入者としない』ということは無いようです。
夫から会社のほうに、扶養に入れたい家族がいるという事を言ってもらうと
退職証明書等、『扶養にするには・・・』と説明のある用紙を頂きました。
そうなると、現状では入れる可能性が高いということですよね。
夫が聞いた130万円というのもその説明の用紙には特に書いていないので
なにか話しの行き違いもあるかもしれませんね。
今日はたまたま主人の会社が休みで問い合わせが出来なかった為
新たに月曜日に問い合わせてみようと思います。
任意継続保険料のほうなんですが
私の会社の組合の場合は会社と自己負担が半分ずつなので
それが全額負担になるということですよね。
国保の保険料も確認してみて、比較してみようと思います。
大変参考になるご意見・ご指導をいただき、ありがとうございました。
分からない事だらけで、何をどう問い合わせたらいいかも分からなかったのですが
Equator360様のおかげで自分が聞きたかったことがまとめられました。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
同様の質問が何度も繰り返されています
検索してください
要点は 扶養 には
所得税(住民税)の扶養控除に関すること と
健康保険・年金の扶養に関すること があり
この二つは全く別の定義なのです ところが これを混同して訳が判らなくなっている方が多くいます
税金に関することは 年間の収入(1月~12月)の実績で判定されます
扶養に該当すれば控除を受けられるし、該当しなければ控除は受けられません
給与所得者の場合、毎月の給与から所得税を源泉徴収しますが、このときの扶養控除は見込みで行います、12月の給与で確定した収入について、判定し年末調整で調整します、収入の確定が間に合わなかった場合は、確定申告で最終調整します
保険と年金の扶養配偶者に関することは この先1年間の収入見込みが判定の基準です
給与が何十万であっても、退職して収入が無くなれば、収入が無くなったことがはっきりし、その先1年間の収入の見込みが扶養対象の範囲内であれば、その月から扶養配偶者とすることができます
収入の目安は 給与収入の場合 月額約10万8千以下です
健保組合の場合、若干異なった判定を行うことがありますが 上記が基本です、大きな違いは無いはずです
ただし 配偶者が国民健康保険、国民年金の場合 扶養の概念はありません
ご回答ありがとうございました。
同様の質問があったんですね。きちんと検索もせずに質問してしまいました。
申し訳ございませんでした。
私も2つの扶養を混同していたようです。
税金に関することについては扶養にはなれないけれど、
保険と年金に関しては扶養になれるという事ですよね。
私の知人も『所得税だけは自分で納めているけど扶養には入れたよ。』
と言っていたので、健保組合によって違いがあるのかと思ってしまいました。
保険と年金に関しても、この先1年の収入ではなくて、今年1年の年間収入で左右されると思っていました。
そうではなかったんですね。勘違いしていました。
そうすると、これから先にパート等で上限を超えない程度に働く分には
保険と年金上の扶養には入れるという事になるんですね。
大変参考になるご意見を頂きまして、ありがとうございました。
とても分かりやすく、勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
昨年の10月に退職しそのまま健康保険を任意継続しています。
私が任意継続にした理由は
1、前年の私の収入額から計算すると国保でも任意継続でも金額的に大差なかった。
2、国民健康保険に比べて高額医療などの給付金があり福利厚生も今までどうり利用もできる。
3、資格を取得後再就職する予定でいた。
と、いったところです。
私の加入している健保組合は任意継続の期間は2年間で
再就職して他の健保組合に加入するまたは本人死亡以外の理由での退会は認められないとの説明でした。
私の知る限りどこの健保組合も同じような条件のようです。
我が家は主人が国民健康保険なので国保に加入する場合には任意継続期間終了の証明書が必要になるそうです。
mix0731さんもだんな様の扶養に入る予定であれば
任意継続した場合に扶養に入るというのが途中退会の理由として認められるかどうかをまず確認されたほうが良いと思います。
ご回答ありがとうございました。
私の会社の健保組合も期間は2年間で退会の理由は634様と同じような条件でした。
私の会社の総務に聞いてみたところ
任意継続は2年間あり、来年から扶養になりたいのなら
わざと保険料を未払いにして、強制的に継続不能状態にすると良いと言われました。
扶養に入りたいというのはやはり途中退会の理由としては認められないようです。
大変参考になるご意見を頂きまして、助かりました。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>会社の保険によっては入れない場合もあるのでしょうか?
そうです。
「政府管掌健康保険」あるいはこれに準じた健康保険組合であれば入れますが、その健康保険組合が入れないとしている場合には無理です。
これは健康保険ごとに独自の基準を設けていることがあるからです。
>扶養に入れないとなると、8月からは国民保険に加入しないといけないのでしょうか?
そうですね。
>自分の会社の任意継続とはどちらが得なのでしょうか?
それは保険料を算出しないとわかりません。
それぞれ算出してもらってください。
あと国民年金の加入も必要です。
>また、来年の1月になれば扶養に入れるのでしょうか?
これもその健康保険にお聞き下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
今日、社会保険事務所に電話でうかがったところ、
walkingdic様のおっしゃる通り
夫の会社名を告げると、その会社の場合は独自の組合の為
そちらの基準によると言われました。
夫の会社がたまたま今日はお休みだった為に聞くことが出来ませんでした。
月曜日にすぐに聞いてみたいと思います。
国民保険と任意継続は、それぞれ保険料を算出してもらって比較検討したいと思います。
年金はやはり自分で国民年金に加入する必要があるんですね!
健康保険は任意継続できても、厚生年金は継続は出来ないということでしょうか?
夫の第3者扶養にしてもらえれば年金の加入は必要ないんですよね?
この辺りがまったく分からないので、もしご存知でしたら教えていただけるとありがたいです。
何度も申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
「私は、今月の末で退社することになりました」
てことは
収入も減るもしくは、無くなる為
夫の扶養に入れる(来年から)のでは
又
国民保険、自分の会社の任意継続とはどちらが得なのでしょうか?
mix0731さんの場合は大差ないと思います
自分の会社の任意継続の場合でも会社に勤務している時は
会社と自分の折半ですが、任意継続の場合はmix0731さんが全額負担に
なるため、mix0731さんが誰かを扶養してなければ、
国民保険、自分の会社の任意継続でも大差ないと思います
ご回答ありがとうございました。
今、私が扶養している者はいません。
そうすると、国民保険と任意継続では大差ないのですね。
両方を比較検討してみたいと思います。
何も分からない私に、丁寧なご指導を頂き
本当にありがとうございました。
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