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ベンチャー企業で経理を担当しています。
早速ですが、社員が海外へ出張に行った際に免税店で手土産としてお菓子を購入しました。
レシートには「輸出確認用」と印字されており、¥3,000という金額です。
会計処理をする際に消費税は『課税』『課税対象外』で処理するべきでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「課税対象外」です、消費税は課されていません



売上に係る消費税については「免税」か「非課税」かを慎重に検討する必要のあるケースもありますが、
仕入れ(支払い)については「課税」かそれ以外かだけを検討すれば良いです
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この回答へのお礼

支払には免税がないのですね。
恥ずかしながら始めて知りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/01 18:29

>消費税は『課税』『課税対象外』で処理するべきでしょうか…



どちらでもありません。
「免税」です。
「非課税」、「不課税」、「免税」それぞれ意味合いが異なりますのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/01 18:25

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