よろしくお願いします。
例えば、祖父がまだ中年のころ2世帯住宅を建てたとします。祖父母は1階に、玄関が別の2階に叔父夫婦とその子供が住んでいます。祖父は叔父から家賃をもらっておらず、光熱費も祖父が全部まとめて払っています。家計はまったく別です。
30年以上もこういう状態で住んでいれば、叔父が節約できた家賃分のお金(もし別の場所に賃貸で住んでいたり自分で住居を購入してローンを払っていた場合)はかなりの金額になると思います。もし祖父が亡くなった場合の相続では、こういうお金は特別受益とみなされるのでしょうか?それとも住宅資金援助のような、実際のお金のやり取りがないとだめなんでしょうか。
どなたかご回答いただければ幸いです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
詳しい補足をありがとうございます。祖父はご健在でしたか。失礼いたしました。それにしても 大変な背景になっているのですね。 ただ、質問者さんとしては大事の前の小事として あえて事を大きくせず、今のところは叔父の考えに追随するということなんですね。大変 明瞭利発で かつ従兄弟さんとの交流も大切にしたいという 気持ちが前向きな 優しい方とお見受けします。
遺言書が手続きを踏まれた有効なものであることが分かり 安心いたしました。
『遺言信託』とは 公証人役場と同等と考えてよろしいのでしょうか。であれば 遺言書の正本は遺言信託に保管され、祖父のお手元には副本があると思うのですが、叔父はこの副本を目にする機会があったのでしょうか。
祖父が最初に作成した遺言書の内容を なぜ叔父が知ったのかが疑問なのです。祖父がわざわざ伝えることはしないだろうし、たまたま今回、祖母の遺言書に介護うんぬんに触れていなかったことで、では祖父の遺言はどうなんだと言って、叔父が「教えろ」と迫った可能性がありますね。
>最近 弱った祖父を銀行に引きずって行き、遺言を書き換えさせ・・・・・・
これは 相続人欠格者に該当する行為です。民法 第891条 相続欠格事由 第4項に
『詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者は相続人となることができない。』
>「はんこを押すとき俺は別の部屋にいたから」と、あくまで祖父の意思だったぞ、というようなことを威張って言っていたそうです
叔父がわざわざお姉さんへ伝えてきたのは、自分でも『欠格行為』と分かっているのですね。そこには公証人もいたはずですから、その経緯を確認して録音してでも 証拠として残しておきましょう。何かの役にたつかもしれません。
>裁判沙汰になったらまず生前贈与、特別受益、介護の寄与分が考慮されてから分割となるようなのですが、遺言の内容はどうなるのでしょう?遺言がどれほどの力を持つのかいまいち分かりません。
叔父のような 利己的な人間は 得てして力関係には弱いです。自分より強いもの、権力のあるもの、年上のもの。裁判を起こしたらすぐ潰れると思います。質問者さんは 常に冷静に、理路整然としていれば良いです。遺言書の効力は 最強です。裁判所で 寄与分や特別受益が論争になるのは 遺言書がないからです。
**************************************
それと、質問者さんは 一旦この質問を閉じて、別途に違う形の質問をされた方がよろしいのではと思いますよ。こちらのカテは どんどん増えて、質問者さんが もっと多くの方の助言を得たいと思っても なかなか ここへたどりついてもらえないという苦労がありますので^^
再びご回答を頂き有難うございます。私も詳しくないのですが、信託銀行って遺言を作成、実行してくれますよね?うちの場合はりXな銀行なんですが、プライベートバンキング部門にそういうサービスがあるそうです。なので公証人のような第三者はそこの銀行員が務めることになります。祖父の遺言内容はおそらく叔父が「教えろ」と迫ったと思います。ちょっと前は祖父も「気に入らなきゃ裁判でも起こせ」と叔父が自分の取り分に不満を言うことに怒っていましたが、最近は「俺も世話になってる身だから強く言えないんだよ」と弱い言い方でしたからね。弱みを握られているようなものです。
>これは 相続人欠格者に該当する行為です。民法 第891条 相続欠格事由 第4項
--こんな法律があるんですか。よく覚えておきます。叔父が自分で遺言を書き換えさせた話をするのって変ですよね?姉と言ってるんですが、もしかして叔父は頭が悪いかもしれません。普通自分の都合いいように遺言を書き換えさせるなんて、こっそりやりませんか?祖父が弱っているので、祖母のお葬式の弔問客のお香典返しなどは叔父がやっていたんですが、100人程度を処理するのに「大変だ大変だ」と言っていました。私達の父のときは400人くらい来て下さいましたが姉はもちろん文句なんていわずに淡々と処理していました。姉と二人、叔父の処理能力の低さに驚いています。相手がこうなので、私は先手を打っていろいろ今のうちに調べておこうと思っています。
>遺言書の効力は 最強です。裁判所で 寄与分や特別受益が論争になるのは 遺言書がないからです。
これを聞いて一番安心しました。遺言信託って銀行に最低100万円の手数料払うんですよ。そんな大金を払って遺言を作ったのに相続争いが起きるなんて悲しいですよね。
質問に関するアドバイスを有難うございます。質問が古くなると回答がされにくくなりますよね。大体のことは理解できたように思うので、また特定の問題があれば新しく質問をしようと思います。お時間を割いてご回答して下さり有難うございました。大変参考になりました。
No.6
- 回答日時:
他の人に対するお礼を、読んできてなんとなく全体像みえてきました。
弱っている祖父を、連れて行って書き直させた遺言書、「弱っている」ということは、正常な判断能力が無い、状態で、遺言書を、書き直したのだから、下手をしたら、無効ですね。たとえば、痴呆になったとしよりに、遺言書かかせたら、当然、無効ですね。
おじきのような、馬鹿が、おおくて、こまるんだよ。
簡単に、寄与分いってもらったら、こまるんだよ。死んだ祖母を、介護したのだし、祖母の介護の過程で、祖父の食事の面倒見た程度の話でしょ。介護というのは、子として、当然の義務であって、介護の寄与分もですね、たとえば、介護したから、ホームヘルパーに支払う費用が、10ヶ月節約できたとか、たとえば、20万節約できたから、祖父の財産の20万減少するのが、防げたという話です。
寄与分の成立条件。
1.相続人であること。
2.寄与にあたる行為
(1) 祖父の事業に関する労務の提供ーーー祖父の商売を、手伝った
(2)祖父の事業に関する財産上の給付ーー祖父の商売に、金をだしてや った
(3) 祖不に対する療養看護ーーーー祖父の治療代、手術代を、立て替えた
(4)祖父に財産上の給付ーーーーー祖父に、生活費を、渡していた。
(5) 祖父の財産管理したーーーーー祖父の固定資産税を、はらっ た。
(6) 祖父を扶養したーーーーーーー祖父の生活全般を、みた。
「上記の行為によって、祖父の財産が、増加したか、維持できた。」
しかも「特別の寄与」かどうか。
特別の寄与の基準
(1).当該行為が、第三者によってなされたものと同様の性質、内容か。
(2)専従性ーー本来自己が、従事すべき仕事と同様にたずさわった。
(3)継続性ーーー行為は、相当の期間継続してなされなければ、ならな い。
(4)無償性ーーー報酬その他の対価に相当する給付がまされていない
以上のように、寄与分ていうのは、私のように、親の商売を継いだ長男とか、農業を継いだ長男が、主張できるもので、祖父を、扶養した程度で、この、おじきのように、かるがるしく寄与分を、いってもらうと、私ら、のような、商売、農業をついだ者にとって、大変はらだたしい限りです。
この程度で、寄与分主張しても、裁判所認めないでしょう。がんばっってください。
ご回答頂き有難うございます。
>介護というのは、子として、当然の義務であって、
そうなんです。しかも祖父の遺言で叔父は家賃収入のある土地付きの家屋敷がもらえることになっているのに、さらに現金を余計にもらわないと世話をしないぞ(しかも自分の親をつかまえて「餓死することになるぞ」と言って姪からお金を巻き上げようとする)という考え方が分かりません。叔父は金銭的な負担は一切していません。食費も病院代も祖父のお金から出しています。それは祖父から聞きました。せいぜい(6)の「祖父の生活全般をみた」に当てはまるかもしれませんが、「特別の寄与」とは言えないんじゃないでしょうか。ただ介護をした寄与分云々と言うのは相続の問題でよく聞くので不安になりました。
裁判所は認めないですか。なら安心なのですが。祖父のときは戦います。有難うございます。
No.5
- 回答日時:
信託遺言なら、そのとうりに、分割されるので、心配しなくてよいのでは、ないでしょうか。
故人の意思は、尊重されます。「縁を切られたら困る」の解決方法は、相続放棄すれば、解決。
「縁を切られてもいい」となれば、遺言とうりに、相続分を主張すれば、いいなだと思います。
特別受益とか、寄与分は、関係ないと思います。ただ、遺留分を、無視したよう遺言でなければ、遺言とおりで、分割でしょう。
家裁に、遺言とうりの相続分を、主張すれば、とおります。
再びご回答頂き有難うございます。
>特別受益とか、寄与分は、関係ないと思います。ただ、遺留分を、無視したよう遺言でなければ、遺言とおりで、分割でしょう。
家裁に、遺言とうりの相続分を、主張すれば、とおります。
そういうものなんですか。聞いて安心しました。それならおじに過去のお金のことを言われても強気でいられます。お時間を割いてご回答してくださり有難うございました。大変参考になりました。
No.4
- 回答日時:
回答ありかとう。
代襲相続ですか。
相続権あるから、放棄しなくていいでしょう。権利あるから。
生前、親が、借金を面倒みてもらったとしても、おじのほうが、相当多くもらているから、問題ない。
ようするに、相続放棄してもらうために、あなたたち兄弟の、印鑑証明付の実印が、必要だから、おどしてくるのでしょう。
遺言とうりで、もらう権利が、あるのだから、
相続放棄しろというのは、おかしい。
あなた、相談の内容が、よくない。
相談の本質は、「おじに、私達の代襲相続権を、放棄しろと、圧力をうけています。私達は、遺留分があるはずですが、放棄しなければ、ならないでしょうか。」と質問すべきです。
遺言書は、公正証書ですか。公正証書でなければ、あんまり、信用できませんね。
私は、長男で、妹に、訴えられて、小田原の裁判所に、毎月調停いっていますが、訴えられた人の待合室で、親が、長男だから、農地全部譲る旨の遺言書が、あるのに、他の兄弟が、均分相続だといって、訴えられて裁判所に、来ている人ごろごろいますよ。
おじのいいかた、論理的におかしい。
遺言書があるから、「おれは、こんだけもらえるんだ。」
おじの権利の根拠が、遺言書。
ところが、いろいろなんくせつけてきて、遺言書に書いてある貴方方の相続分は、放棄しろというのは、おかしい。
とにかく、遺言書が、公正証書かどうか、チェック。
公正証書でなくても、遺言書を、書いたとき、祖父が、ぼけていたとか、病気で、正常な意思が、無い状態で、書かされた遺言書ならば、無効です。
遺産相続の基本を、理解してください。そんな、電気代が、どうの、おじが、面倒をみてもらっていたうんぬん。そのようなことは、グチや恨み言のはなし。
自分たちに、基本的に、どれだけ、相続分があるのか。
基本的には、おじ、3分の1、もう一人のおじ、3分の1.貴方、6分の1もう一人の兄弟6分の1
いろいろ、もめたとしても、遺留分最低12文の1づつ、もらえるはずだ。
とくに、大体、相続財産の、不動産部分のウエイトは、8割が、相場。
そうすると、不動産を、相続したいおじは、他の相続人に、借金して代償金を、はらわなければ、ならない可能性あります。
そうすると、現金が、羽をつきて、他の相続人のとことに、いってしまって、自分のところに、のこらない。気分てきに、他の相続人、現金てにして、「オレは、現金、もらえない。」おもしろくねえ。しかも、へたをすると、借金して代償金はらわなければ、ならないということ。
だから、貴方たちに、相続放棄しろというのでしょう。
これが、基本で、生前、貴方の親が、借金の面倒をみてもらったとか、おじが、電気料がどうのこうのは、特別受益、あと寄与分などは、基本の法定相続分の調整要因ですね。
基本をおさえないと、だめですね。基本をおさえると、自分は、相続放棄しなければならない理由がないし、最低でも、特別受益うんぬんいわれても、0円ではないという自分の立場、おさえないとだめですね。
弁護士たてないで、おじが住んでいる家庭裁判所に、調停申立をしたら、どうですか。
相手が、優秀な弁護士たててきて、相手に有利な、調停の展開になっても、さすがに、裁判所も、0円の結論はでないでしょう。
もちろん、親戚関係は、こわれますが、こわれても、かまわんでしょう。
ご回答頂き有難うございます。遺言は銀行の遺言信託で作成したのでバッチリ有効です。私たちの受けとれる権利や分配も分かっているのですが、やはり両親がいないし近くに父方の親戚もいないため、縁を切られてしまうと困るという思いがあります。叔父はどうでもいいのですが、いとこやその子供たちに会いにくくなるのも悲しいものがあります。とはいえ、相続で親戚付き合いが壊れた話はよくありますし、自分の親をつかまえて「おじいちゃんを餓死させたくなかったらお金払え」と姪を脅すような叔父とはもう付き合ってははいけませんので、祖母のときは放棄して油断させて(縁を切られたくないから言うことを聞くと思ってるでしょう)、祖父のときは縁を切っても徹底抗戦しようと思っています。今ごちゃごちゃやって、祖父のお見舞いを妨害されたりお葬式(叔父が喪主になる)に出れないのも困りますので。そんなわけで不満ながら祖母の相続分は放棄する方向で進んでいるのでそれについての質問ではありません。
ただ徹底抗戦をするにしても、生前贈与や特別受益などがどれほど考慮され、自分が不利になるのか知っておきたかったのです。調停となった場合、遺言の内容は一番優先されるんでしょうか?いくつか相続関係のサイトを読んで見ましたが、裁判沙汰になったらまず生前贈与、特別受益、介護の寄与分が考慮されてから分割となるようなのですが、遺言の内容はどうなるのでしょう?遺言がどれほどの力を持つのかいまいち分かりません。
No.3
- 回答日時:
#1です。
ご丁寧なお礼 ありがとうございます。さっそく知り得る範囲でお答えしようと綴っていましたら、先ほど補足が届きました。お母様は3人ご兄弟だったのですね。状況としては相続人が4人(兄叔父、弟叔父、質問者さん、質問者さんのお姉さん)ということでよろしいですね。以下は補足が届く前につづったものです。
>母は17年前に亡くなり私と姉が相続人となります。
代襲相続ですね。お母様もお父様も 既にお亡くなりになられていたのですか。そうでしたか・・ おつらいですね。
>数ヶ月前に祖母が亡くなり、遺言があった・・・・・・・
>祖父の遺言では叔父は家賃収入のある土地付きの家・・・・・・・
>祖母のときは放棄までしたのに、・・・・・・・
少し この辺が分からないのですが、数ヶ月の間に 先に祖母が亡くなって、このたび祖父が亡くなった、という解釈でよろしいのですね。祖父母とも続けて亡くなったのですね。
>私たちはお見舞い程度しかしていないという理由で、私たちの相続分を渡せといわれました。
叔父はもはや 天下をとった気でいますね。自分の采配で どうにでもなると傲慢になっているようですが、遺言書があるのでしたら、これ以上確かなものはありません。裁判を起こしても、遺言書どおりの分け方になります。叔父がお母様の借金うんぬんを出してきたとしても、無視していいです。恐らく亡くなられた祖父は、自分の死後 このような揉め事が起こることを 既に危惧されていたのでしょう。
息子(叔父のこと)が あなた達にどんな態度をとるかを予測していたのでしょうから、だからこそ 遺言を残されたのだと思います。そういった流れ全て含めての遺言書です。
>叔父は母が住宅ローンの支払いがきつくて祖父にお金を借りたと主張しています。
借りただけであれば生前贈与ではありません。返しているかもしれないのです。それに これは祖父とお母様の間のことで、叔父が関与することではありません。苦しいときに生活費程度の援助はあったかもしれませんが、それは親子間の社会通念上 どこにでもあることです。
たとえ生前贈与があったと主張するなら、実証してもらいましょう。ただし、先にも言いましたが、遺言書がある限り、叔父は何も覆されません。
この回答への補足
私の質問の仕方が悪かったようです。祖母は亡くなりましたが、祖父は弱ってきてはいますが存命です。最近祖母の相続手続きが始まり、介護分に関する記載ことがなかったので、叔父が私たちの分をよこせと言ってきのです。祖父の食事を作ったり、病院に付き添って行ってる、その他もろもろ祖母が去年入退院を繰り返し始めたころからやってるため、私たちはお金を払わないと「おじいちゃんが餓死するってことになるんだよねー」と介護放棄を示唆した言い方をしてきたのです。
補足日時:2007/07/29 19:52ご回答頂き有難うございます。遺言は銀行の遺言信託でした。けれど叔父は遺言内容なんかくそ食らえという勢いで、「お前たちみたいに遠くに住んでる人なんかより介護してる人がもらうべきだ」「渡さなきゃ縁切るぞ」といろいろ言って来ました。祖父の遺言にも介護分が記載されていなかった(遺言を作ったとき二人とも元気でした。)と分かって、最近弱った祖父を銀行に引きずって行き、遺言を書き換えさせ「はんこを押すとき俺は別の部屋にいたから」と、あくまで祖父の意思だったぞ、というようなことを威張って言っていたそうです(電話に出たのは姉でした)。そのとき銀行の人が、私たちの分は遺留分くらいしかないから弟叔父の分から介護分を取るように言われたそうです。
>叔父はもはや 天下をとった気でいますね。自分の采配で どうにでもなると傲慢になっているようですが、遺言書があるのでしたら、これ以上確かなものはありません。
--やはりいくら介護をしてるといっても叔父の主張は度を越えてますよね。叔父もそれなりのものをもらえるのに目の前の現金にしか眼が行っていないんです。もう祖母の相続では放棄することで話が進んでいるためもういいのですが、叔父の言い分に屈したような気がするため、祖父のときは対抗しようと思っていろいろ法律的なことを理解しておこうと思って質問しました。母が借りたお金は一部は父が返したらしいんですが、叔父曰く全部は返していないそうです。でも実証できなければ不利にはなりませんか?それより何より遺言があれば向こうが裁判を起こしても、私たちの分は認められるんでしょうか。
お忙しいとこと時間を割いてご回答頂有難うございます。せっかく祖父母も銀行にお金を払って遺言を作ったのにあまり意味がなかったようで残念です。
No.2
- 回答日時:
特別受益は、証明できないものは、だめなのではないですか。
それに、相手は、祖父を、扶養した寄与分、もし、病気で、祖父が、寝たきりになって、死亡したとなれば、療養看護した寄与分を、主張してくるでしょう。
家賃を、もらっていないとのことですが、こういうこと、世間によくあることで、土地建物の使用貸借で、よくあることですね。子供が、親と、同居するとき、子供が、家賃を、払うという話は、余り、聞いたことがありません。
使用貸借は、特別受益とは、認められないでしよう。
私は、調停で、他の相続人が、弁護士たててきて、小田原の裁判所で、2年やりあっていますが、相手の弁護士も、調停委員も、私に、親の土地を、使用貸借していた事を、「特別受益だから、持ち戻せ」とは、いってきませんね。
「光熱費は、全部はらっています。」は、どのようにして、証明できるのでしょうか。
ふつう、祖父は、現役引退していて、おじ夫婦に、面倒をみてもらっているという外観が、推定されますよね。
そうすると、光熱費は、おじ夫婦が、はらっていたと、推定されるのでは、ないかと、思うのですよ。
それとも、おじは、無職で、祖父が、資産家で、貸家をいっぱいもっていて、家賃が、はいってきて、おじ夫婦を、めんどうをみていたのだというのなら、又、話は、別ですが。
もし、祖父が、資産家なら、あなたの親が、家を建てるとき、住宅資金援助を、受けている可能性もあるわけですよね。そうすると、貴方の親が、相続のとき、特別受益の持ち戻しを、おじが、主張してくるかもしれません。
この回答への補足
書き忘れましたが、ほかにもう一人叔父がいて母は3人兄妹でした。兄叔父が土地と建物、弟叔父がそれと同等の現金、私たちが残りの現金を相続するという遺言になっています。額ははっきり分かりませんが、遺留分くらいの額だそうです。
補足日時:2007/07/29 09:38ご回答頂き有難うございます。
うちの場合は後者に近いです。
>おじは、無職で、祖父が、資産家で、貸家をいっぱいもっていて、家賃が、はいってきて、おじ夫婦を、めんどうをみていたのだというのなら、
--叔父は無職ではなく公務員で2,3年前に定年退職しました。祖父は「面倒」はみていませんが、金銭的にお世話には全くなっていませんでした。祖父からずっとそう聞いて知っています。祖父はアパートを一棟持っていて、家賃収入がありました。そのアパートは2,3年前に売却し現金化しました。実際の住まいも2世帯ではなく4階建てのビルになっていて、家賃収入があります。年金も結構いい額をもらっています。祖父から聞いています。
No1の方の補足とお礼を読んで頂けると(同じことを書くのは字数制限で無理なので)もう少し事情がはっきりするかと思うのですが、私は祖父が亡くなって、叔父が相続内容にいちゃもんをつけてきたとき、遺留分程度の額を相続することすら裁判をやっても勝ち取れないのか知りたいんです。叔父は母が借りたというお金の事で、すごく自分が不公平に扱われていると信じて疑いません。そう言われました。でも、叔父は祖父のおかげで住宅ローンに追われるような生活をしないですんだのです。私は結局二人とも祖父から経済的支援を見える見えない形で受けていたと思うので、向こうが生前贈与だけをを主張するのはおかしいのではないかと思うんです。お互い様ということで。そのため叔父のようなケースは特別受益に当たるのかお聞きしたかったんです。また、祖父の遺言では叔父にかなり有利な内容になっています。それでも私たちには相続分を受け取ることが不利な状況なんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>特別受益とみなされるのでしょうか?
みなされると言えば みなされるでしょう。
ただ問題は、叔父が『節約できたであろう家賃分位のお金』を自分の特別受益として認めるかどうかですね。『30年も無家賃で過ごせば 2~3000万位は貯まったはずだ』と、その金額の持ち戻しを要求した時、叔父が『はい、分かりました。』と、すんなり応じるかどうかです。
質問者さんがおっしゃるように、金額的な実際のお金のやりとりがあれば話は具体的に進みやすいですが、でも 例えそうであっても結論は同じで、叔父がそれを認めるかどうかにかかってきます。当然 叔父にも言い分が出てくると思われますし、(建物の玄関が別であっても)祖父と同居していたとか、面倒を見ていたとか。人間誰でも 局面に立てば立ち向かいます。そうなったらもう訣別は目に見えていますから、家裁へ遺産分割協議の調停申立を行なうことになるでしょう。
裁判所は 『使ってしまって相続時には無くなっているもの』、 『○○円位はあったはずだ』という推測のものについては分割しません。互いが納得した遺産の範囲でしか分けることはしないし、出来ないのです。
ですから、遺産の範囲を決めるのは当事者です。その立証も当事者です。その上で 調停は和解への手伝いをします。和解が成立しなければ『審判』となりますが、特別受益、あるいは寄与分の主張は、審判へ進んだ時に裁判官が判断することになり、双方の言い分通りになることは却下される場合も含めて、あまり期待は出来ません。
協議の期間は結構かかります。互いが歩み寄りを見せれば 数ヶ月で終わりますが、そうでなければ何年もかかります。結局は裁判官の判断に委ねることになるのですが、遺言書でもない限り 分割は公平に等分です。
ただ そうなる前に大切なことをお考え下さい。30年以上も祖父母が叔父夫婦と暮らしてきたということは、祖父母は幸福だったのではありませんか? 2~3年の同居ではありませんよね。30年は長いです。この間には、悲喜こもごも 回りには見えないことが沢山あったと思います。祖父母が叔父夫婦と一緒に暮らしたことで得た 家族愛や安心感など 心情的なものはお金に換算できませんし、そういったものを踏まえての同居だったのではありませんか。
質問者さんの親(父か母かは分かりかねますが)と叔父の関係、つまり兄弟同士の関係はどうだったのでしょうか。いさかい無く良い交流がなされていれば それを大切になさった方がよろしいかと思いますが。
この回答への補足
これは母方の叔父の話です。母は17年前に亡くなり私と姉が相続人となります。
数ヶ月前に祖母が亡くなり、遺言があった(相続人の生活や将来を考え分割したと書いてありました)のですが、私たちはお見舞い程度しかしていない(でも姉はフルタイムで仕事をしており、電車で1時間掛かる所に住んでいるので、週末お見舞いに行くのがやっとでした。私は今海外にいます)という理由で、私たちの相続分を渡せといわれました。もちろん介護の寄与分ということで理解できますが、そのときの言い方が「お前たちが払わなきゃ縁切るぞ、おじいちゃんが餓死することになるぞ」という脅迫まがいの言い方だったため、叔父に対していい印象を持っていません。祖父のおかげで家賃を払わずに生活できたことに感謝に気持ちはないのだろうかと思うのです。祖父の遺言では叔父は家賃収入のある土地付きの家(実際は2世帯ではなく4階建てのビルになっています)をもらうことになっており、私たちは遺留分程度の額なのにそれすらもまきあげようと言う意味の発言があったので、祖母のときは放棄までしたのに、いくら寄与分を考慮しても、それはひどすぎるんじゃないのかと思って、客観的にみてこの状況はどうなのかと質問しました。
ご回答頂き有難うございます。
>裁判所は『○○円位はあったはずだ』という推測のものについては分割しません。
--とありますが、叔父は母が住宅ローンの支払いがきつくて祖父にお金を借りたと主張しています。私と姉はそのことを言われるまで知りませんでした。父も13年前に亡くなり事実関係は確認できません。祖父に確認しなければ、それも憶測になると思うのですが、こういう場合、向こうが「あれは生前贈与」と主張した場合、裁判所は認めるのでしょうか?
私たちはこれから親も頼る人もいないで生きていくので、そんな孫を不憫に思って祖父母が残してくれたお金を受け取ることがこの状況でそんなに叔父にとって不公平な話なのか知りたいのです。祖父母が同居で幸福だったかは分かりません。私が遊びに行くといつも祖母は嫁の愚痴を言っていて、「30年も一緒に住んでいてまだ気に入らないんだあ」と私は少し驚いていました。義叔母が「おばあちゃんたちはぼけてきたら施設に入れちゃうからいい」と言っていたとある人から聞いて祖母はずっとすごく怒っていました。祖父も叔父が遺言に不満を言う態度がとても気に入らないと言っていました。「俺が全部稼いだ物をただでもらえるものが、自分の分が少ないとか文句つけるな。気に入らなきゃ裁判でも起こせ」と。
お礼が長くなってしまったので、補足欄と分けました。もしお時間があれば、先に述べた生前贈与に関することもアドバイス頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
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