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昨年までの私の労働環境と、居住地がかなり複雑で、どうなっているのか整理したいと思い投稿させて頂きます。

前提として、私はA県に住んでいますが、住民登録は実家のあるB県にあるとします。A県には部屋を借りているだけ。と言う状態です。

■労働状況
1社目:2004年4月~2005年8月末 正社員として勤務
2社目:2006年4月~2006年10月末 正社員として勤務
3社目:2007年2月~現在 契約社員として勤務

■居住状況
~2004年6月末 実家のB県
2004年7月~現在 A県

■住民登録状況
2007年7月現在まで、B県から変更なし。

ただ、2社目に勤めていた際、住んでいるのはA県とした為、A県の課税課から、2006年分の給与支払い報告書があったと通達が来ました。

通達書には、A県に住民登録がなくても、生活の本拠がA県ならば、A県で課税決定されるとあります。

平成16年分は1社目の途中からA県に住んでおり、1社目は年末調整の段階で、B県に対して住民税を払った覚えがあります。
17年以降は1社目、2社目共、その年内に退職している為、17,18年の年末調整は行っていません。
(源泉徴収より遥かに低い年収の段階で辞めている為、どうせ所得税で引かれた分の還付金がある位だから、面倒だし我慢しようとタカを括っていましたので)

当然通達書には、平成16年7月からA県に住んでいる。住民登録はB県にあると事実を述べるつもりですが、

・平成16年のB県に対して払った住民税の他、A県にも払う必要があるのか。
・17,18年に関しては、A県に払う事になると思うが、B県に対してはどうなるのか。

税に疎い為、正直全く分かりません。
詳しい方に、ご教示願えればと思います。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>住民税、二重払いにならないでしょうか?




◆地方税法第二十四条  
道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて・・課する。
 一  道府県内に住所を有する個人
 二  以下、略
2  前項第一号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法 の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(第二百九十四条第三項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含む)をいう。

地方税法第二百九十四条  
市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて・・課する。
 一  市町村内に住所を有する個人
 二  以下、略
2  略
3  市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。

以上、二つの条文から分かることは、A県に住民登録がなくても、A県に住民税を払う場合は、A県から住民登録のあるB県へ連絡が行くので、B県からも住民税の通知が来る恐れはほとんどありません。


◆しかし役所の人も人間ですから間違えることもあります。二重課税と判断される状況になったら、つまりA県に住民税を払ったのにB県からも住民税の通知が来たら、「既にA県に払ったよ」と伝えればうち(B県)にも払え、とは言いません。
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住民税は毎年1月1日時点で住所を有する都道府県と市区町村にたいして支払うことになってます。



つまり、2004年はB県、2005年以降はA県に支払えばよい事になります。

しかし、なにをもって住所とするかはよくわかりません。

無用な混乱を避けるためにも住民票を移動した方が良いと思われます。
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