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こんにちは。
私は江戸川区在住の者です。
住民票は生まれてからずっと江戸川区です。

私は2006年の4月から会社の近くということで府中市に2007年の5月に住んでいました。
そして、2007年の5月に調布市に引越しました。
会社を辞めたため、
6月に江戸川区に戻りました。


先日、府中市から6月以降の市民税が差し引けなくなるので、お知らせしますという封書が来て請求書が来ました。

再就職されている方は、勤務先の経理に担当者にご相談下さいとかかれていましたが、8月から再就職することになりました。

私は、府中市に払うべきなのでしょうか??
ちなみに調布市からも請求書がくるのでしょうか??
どなたか教えて下さい。

A 回答 (2件)

府中市に払うべきです。



◆地方税法第三百十八条  
個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

従って、一月一日の住所のある自治体が一年分全額を納税者に賦課します。

◆地方税法第二百九十四条  
市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて・・課する。
 一  市町村内に住所を有する個人
 二  以下、略
2  前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法 の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3  市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。

以上の条文から分かることは、府中市は、府中市に住所(生活の本拠)を持っていた質問者に市町村民税の賦課することができます。しかし、調布市から賦課されることはありません。質問者は一月一日の時点で調布市に住所を持たなかったからです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
知識のひとつとして、覚えておきます。

お礼日時:2007/08/01 14:21

住民税は、1月1日に住んでいた市に払います。


日割り,月割りといった制度はありません。
平成19年分は府中市にお支払いください。
調布市からは来ません。
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この回答へのお礼

どうもあろがとうございました!!

お礼日時:2007/08/01 14:22

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