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現在不動産会社設立を検討しているものです。税金面について質問があります。
不動産事業者が、短期保有土地・建物の売却によって利益を得た場合、個人の場合と違い、損益は通算され、通常の法人税、住民税が課金される、と理解しております。
物件を仕入れて、翌年に売却した、といった場合、その年(仕入れた年)には、帳簿上物件の取得価格がそのまま損益になり、翌年は売却価格が利益になる、ということになるのでしょうか?それとも、賃貸用不動産のように、取得物件の減価償却費のみを、物件が売れるまでの期間計上することになるのでしょうか?

また、上記は、法人と、個人事業者(どちらも不動産業者とする)で、制度的な違いはあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

例えば、物件を100万円で仕入れてその年(事業年度)中に売れなかった場合には、その物件は在庫となるため損益はありません。


その翌年(事業年度)以降に200万円で売れたら、200万-100万=100万が利益となります。
販売用の物件については減価償却をすることはできませんが、その物件の固定資産税は支払った年(事業年度)の経費とすることができます。。

なお、個人で転売を目的として購入した不動産を売却した場合には、譲渡所得ではなく、事業所得又は雑所得として申告することが出来る場合もあります。
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この回答へのお礼

そう言うことなのですね。言われてみると、頭がぼけていたとも思えてきます。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/02 15:41

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