
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
備品と消耗品の区別は下記の通りですが、
企業によって、「備品・消耗品費」と一つの勘定科目で
処理する場合もあるので、会社の会計処理の方針に
したがって、区別すればよいかと思います。
●消耗品=1年以内に消耗するであろう物品
(コピー用紙、文具 など)
●備品=耐用年数が1年を超える物品
(机、キャビネット などの什器)
備品のうち、(1)耐用年数が1年を超え、(2)取得価額が10万円以上の物が
減価償却の対象(=固定資産)となります。
取得価額が10万円未満であれば、耐用年数が1年を超える物品で
あっても、減価償却の対象とはならず、費用として処理され、
資産計上されません。
なお、取得価額が20万円未満の物品については、「一括償却資産」
として費用処理することができます。
※「一括償却資産」について詳しくは下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
(国税庁 タックスアンサー)
最後に税法について、回答します。
ご質問に対する回答固定資産税および償却資産税の納付を義務付ける税法は地方税法、
減価償却について規定する税法は法人税法が該当すると
思われます。
ところで、質問者様の所属は経理部門でしょうか?
それとも資材・購買部門はたまた総務部門でしょうか?
もし、質問者様が経理部門以外の所属であれば、
会社の会計処理の方針に従うことが一番ですので、
経理部門の方ともご相談されることをおすすめします。
bee888様
的確なご回答ありがとうございます。
大変わかりやすくご説明くださり、ぜひ参考にさせていただきたいと存じます.
私は経理経験者(2年程度)ですが、基準があやふやでしたので、助かりました。重ねてお礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
その名の通り、耐久性があり、備え付ける物は備品と言え、
使用して消耗する物は消耗品です。
お尋ねなのは、減価償却資産になるのか損金処理できるのかの判別だと思いますが、
中小企業などは特例があり、期限付きで、
30万円未満の備品を損金に算入できますから、
かなりの物品は消耗品科目を使用できます。
また、消耗品でも10万円以上の支払をする場合もありますから、
一概に10万円が動かしがたい数字でもないのです。
法人税法の減価償却についてのところは
もう、お読みになったと思いますが、
著しく価値の低下する物や、
計上する際に分割できるものなど、
判断に困ることはよく出てきます。
>「10万円以上で、減価償却をする対象」の物品ということでしょうか?
そう言った基準になりますが、例外があると言うことを念頭におきます。
dec02様
経験も知識も乏しい私には、大変勉強になりました。
こういう事例もあるのがわかり、お聞きしてよかったです。
ありがとうございます。
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