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今まで深く考えなかったのですが、グレーゾーン金利って存在するのですか?

貸付金利に対する利息制限法の上限と、出資法に定められた29.2%の間がグレーゾーンだと聞き流していました。

ふと考えると、利息制限法で規定されているのは金利です。ネ?
出資に対する報酬は確か配当金だったと思います。?
出資法では、出資金に対する報酬である配当金の出資金割合を29.2%としている。?

金利と配当金割合の間は存在するのですか。?

金利は金利、配当金は配当金と別物であれば間のグレーゾーンは存在しないことになります。

これが認められれば、金利の発生する条件と出資に対する配当金が発生する条件の違いが問題になります。

少し深く考えたお返事をお願いします。

A 回答 (3件)

出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と言います。



これは出資に関してだけ規制する法律ではなく、金融に関して取締まる法律なんです。その中で、出資法5条に、金融業者の29.2%を超える金利の契約は禁止と規定してあり、ここに関しては、利息制限法第1条と同じく利息に関する規定なのです。

ですから、簡単に言えば、出資法は人を処罰する法律。利息制限法は契約内容を規制する法律といったところでしょうか。その中で、利息に関する規定が統一されていないので、グレーゾーンと言われています。
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利息制限法は


 「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
   元本が十万円未満の場合          年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合     年一割八分
元本が百万円以上の場合          年一割五分
2  債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。 」
です。なお、上記の金利以上をとっても罰則はありません。
金利の限度額は別に出資法に記載されていて、年利29.2%で、これを超えると刑事罰の対象となります。
 問題は「任意に支払った」という定義で、借りた人が「督促が無く、支払い義務の無いことを知った上でそれでも返したのであれば(元々お金を貸した側は)その金額については返す必要が無い。」ということになると思われます。
 それに対し、消費者金融はわざわざ「利息制限法を超えた分の金利は法律上払う必要はありません。しかし払っていただいてもかまいません」ということを伝えることはないでしょう。また、私自身消費者金融から借りたことはありませんが、督促はするでしょう。消費者金融からすれば「任意で支払っていない」と主張されない限りは取り立てた分は利益になります。さらに日本人は争いが嫌いで、多くの方が何に対しても泣き寝入りしがちです。そのため、「取ってしまえばこっちのもの」という考えがあるのだと思います。
 例えば「年利29.2%で100万円借りた」場合、出資法上の罰はありませんが、15%を超える分は利息制限法から本来支払う必要はありません。その本来払う必要の無い部分の利息を「グレーゾーン」といいます
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>出資に対する報酬は確か配当金だったと思います。


>出資法では、出資金に対する報酬である配当金の出資金割合を29.2%としている。?

出資法を読まれました?
”貸付”の”利息”について規定されています。
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