いちばん失敗した人決定戦

 職場を退職後の健康保険について、国保に加入する方法と任意継続の2者選択のうち、保険料の有利な点から任意継続を選択しました。
 しかし、退職後半年経ちましたが、やはり任意継続の保険料が高いので、家族に会社の健康保険に入っているものがいるので、その被扶養者に入ろうと思います。(ただし、被扶養者の条件に該当していればですが・・・)
 たしか、その月の任意継続保険料を納付しなければ、その月の11日に資格を失う、と記憶しておりますが、これは正しいでしょうか?
 また、自分の都合でこのように任意継続をやめる場合、家族の被扶養者となれないケースは起こりうるでしょうか?(しばらくは国保に加入しなければならないか?)

A 回答 (2件)

任意継続の場合、#1さんの言われるように、2年間は途中で他の会社の健康保険に加入した以外は、扶養、国保に変更する理由で脱退は出来ません・・・基本的なきまりです


例外は、保険料を規定期日(毎月10日)までに支払われなかった場合には、翌11日より失効します・・言われる通りです

事前に、扶養の要件を満たしているかどうか、扶養者の会社の健康保険組合に確認をしてからの方が良いと思います
被扶養者のなれない場合は上記で要件を満たしていない時であり、任意継続云々は関係しません
参考:扶養条件
http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyo …
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健保組合によって違うかもしれないので、加入している健保組合に確認してほしいと思うのですが、私が加入している健保組合では一度任意継続で加入してしまうと、他の健保組合に加入しない限り2年間は脱退できないことになってます。

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