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建物瑕疵担保責任保証が2009年に施行される様ですが、地盤も
建物の基礎部分に起因するという意味では含まれるのではないかと
思いますが、その場合保証は、供託金を納めるか、保険法人に
入るか選択されると聞きます。
今後大多数の建設会社は保険法人に入ると思いますが、地盤のみしか
やっていない保証会社の物は、利用できなくなりますか?

A 回答 (1件)

http://www.repros.jp/news/cat31/post_521.html

のニュースによると、その制度は現在の品確法や民法に基づく瑕疵担保責任を負うべき売り主、施工業者の瑕疵担保責任に対する支払い能力がない場合に備えて、保険加入などを義務化する模様です(現在でも住宅性能保証制度などが既にありますが)。

つまり、この制度が実行されても10年保証になるものについては、品確法の範囲内と考えられます。
現在品確法で構造上重要な部分と雨漏りについては10年義務となっていますが、地盤は構造上重要な部分としては含まれておりません。

よって純粋な地盤の瑕疵については、対象外になるか、契約に瑕疵担保特約があれば、それの範囲内で、なければ、請負契約においては民法の原則により、5年または10年の除斥期間、売買の場合は10年の時効の範囲が適用されるのではないかと思います。

ただし、地盤の瑕疵が原因で構造に影響を及ぼした場合は、構造については対象範囲になります。

そして新しい制度ですので、それに応じて新しく作られる保険制度に対応した保険会社の制度が利用させることになるのではないかと思います。
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