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道路拡幅工事のために建物を一部削られます。
と言っても、その削られる部分の建物は元来の建物に付け足した造作部分であり(将来道路の拡幅工事があることを見越してあらかじめ建物を下げて建築していました)元来の建物は削らなくてもいいそうです。
尚、元来の建物は築50年以上経過しています。はっきり言って耐震基準など全く満たしておらずガタガタです。
  そこで質問なんですが、付け足した造作部分だけ削り取ると言っても元来の建物に全く触らないわけではないでしょうし、影響が全く無いはずがありません。  この場合、削り取った後に増改築(簡単に言えば修復なんですがあえて増改築といいます)は出来るのでしょうか?
建築確認や建築許可は下りるのでしょうか?

A 回答 (4件)

2です、借りているのですか、斜め読み失礼しました。


所有者は相当の補償金を得た事でしょうね。

ところで質問者殿は所有者と近しい方?。
でなければここまで突っ込んで改修のご質問は出来ないように思われます、申請云々は所有者の領分ですから。
もしくは現住居への愛着がとても強く削られようがとにかく住み続けたいがゆえ所有者への説得材料をこの質疑で探ろうとされてる?

所有者はどんな方なのでしょう、また、契約上何らかの補償は貰えないものでしょうか?・・・しわい人?。

既に書かれている通り確認申請は非現実的ですよね。
ここは補償金で建て替えするいいタイミングでは?。
所有者とのいろんな角度からの話し合いが必要になるでしょうね。

増築部を削り、戸を付け替えるだけならば家賃の減額交渉。
建て替えとなれば当然工事期間中の仮住まいの手配要請。
テナントビルを作るなどとなり退去をお願いされたら相応の補償金請求。

・・・・!今、前の方の回答に補足は入りましたね、なるほど、で、借地権はあると。
攻略法ですか。

第三者を立てるのも一つでしょうね、行方は分かりませんがこのままでは平行線を辿るのみでしょう。
違法建築?、危険な建築物からの退去権利を主張するなど、ポイントはよく分かりませんがこのままではとにかくラチが開かない様に思われます。
行政に訴えても動けない(動かない)と思います。

・・・他の方に委ねます。

この回答への補足

kaitikuさん 再度の返答ありがとうございます。

おおむね回答いただいたとおりの状況です。 所有者はいわゆる強欲でケチなひとです。近しいはずもありません。 当方以外にも今回の工事で10件近く同類の問題が発生しているようです。 
>申請云々は所有者の領分ですから  とありますが、所有者は面倒な申請などしたくない、当方にお金など払いたくない、当方と話し合いもしたくない。 などなど とにかく自己中心なひとで当方から催促しなくては動かないひとなのです。 催促すると言っても居留守したり無視したりされるでしょう。  しかし実際に工事を実施するまでには地主とその後について合意しておかねばなりません。
立ち退き料を頂戴するのか、地主の負担で大規模改修するのか、あるいは当方に土地建物を譲渡するのか・・・。
もちろんそんなことを行政が仲に入って取り持ってくれるわけはないですから、当方自身が話し合うのですが。  上手く話しをするにはどうしたらいいのか・・? この辺りがポイントなんです。

補足日時:2008/07/11 16:10
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所有権者でないのですか。


そうすると所有者が納得すればそれこそ扉つけて・・で終わってしまう可能性がありますね。

増築部分を撤去するとかえって構造が安定するという事例もありました。何も考えず増築してしまったときなどはありうることです。なので一概により危険になるとは言えません。
しかし、築50年ではどっちにしても危険であることには変わらないと思います。確認をおろすためには新築費用ぐらいかかりますのでたいていはそこまでの改修をしません。以前の確認申請もあったかどうだか怪しい年代です。すべて一から申請を取っても施工できるものではないと思われます。

借主ということになると狭い分安くすればOKとするのか狭くなって生活できないので契約解除とするのかはご自身でお決めにならなければいけませんね。そのご様子では、あきらめて退去のほうがよさそうな気もします。借りた当時から条件が変わるのですから契約の解約も可能性があるのではないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

地主(土地と建物所有権者)としては当方借家人に出て行ってもらい建物などは壊して更地にしたいなどとの意向があると思います。
しかし借家人である当方はそのような意向に素直に従うはずがありません。 当方はその借家が建築された当時から居住しており
裏に隣接して建物も所有しています。(築年数48年経過) 借地権も成立しており当方としても地主からの立ち退き料があるなら別ですが地主は立ち退き料など払いたくないひとなので無理やり当方を立ち退かせることはできません。 
 このような事情があるのです。   
今回の工事で築50年以上経過した建物の入り口部分だけ修復してガタガタな建物に対して継続して賃料を払うのは納得できません。かといって出て行くことも上記の事情からできません。
地主をどのように攻略すればいいのかを探っている状態なのです。 

補足日時:2008/07/11 14:54
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当然補償金は出ていますよね。


削り取る必要は行政でも当然分かっているはずです。
その後の対応なども加味された上での補償額が計上されたのでしょうか。
詳しくはありませんが私の勤務する設計事務所では例えば今件ですと・・・当然土地代、削る解体費、新耐震前であれば増改築不可能と判断して建て替え費等を概算で出し役所也と交渉し必要十分な補償を引き出す、こんなお手伝いなどもよくやります。
そう言った事前根回し?はどの程度されたのでしょうか。

結論としましては削り取った建物が違法となる=役所が違法建物を生み出した訳ですから相応の補償があってしかるべき、もし無ければ手落ちの感が否めません、法律の専門家にちょっと相談されては如何でしょう。

憶測だらけの意見で恐縮ですが。

   ちなみに既存を現行法準拠で修復するのは不可能でしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

削り取るのは1~2年後との話で現段階では削り取るとしたら幾らの補償額になるのかをこれから算定する段階にあります。
ですのでkaitikuさんのご指摘のとおり 役所が違法建物を生み出すのであれば当然相応の額が引き出せるでしょう。

しかし問題は当方が所有権者ではないところにあるのです。つまり借家人の立場なので保障が出るとしてもそれは所有権者に払われるはずなのです。 違法建築物を生み出してしまう為、保障を払ってくれなどと申し立てしても 払うなら所有者に払います、などと行政は逃げるでしょう。 そして所有者には建物には傷をつけることなく工事ができますよ。  などと行政が言えば 泣きを見るのは使用収益している借家人の当方になってしまうのです。    これが一番恐れていることなのです。  

補足日時:2008/07/11 14:39
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耐震基準を満たしていない建物をそのまま増改築することは許可されません。


耐震基準に関わらず、現行の法規(建築基準法)に合致するように改築する事が求められます。そのように設計・施工すれば増改築は許可されます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私もそのように理解しています。
ただひとつ気がかりなのは削り取る部分は造作した部分(後から付け足したものです) であり本来の建物ではないという点です。 削り取った後で、”これくらいなら扉を付けて枠をはめれば大丈夫だろう”などと安易に修復されないだろうか。という事です。
元来建物は借り物であり当方は所有権者ではありません。

補足日時:2008/07/11 10:37
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