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ソフトウェアの資産計上について教えてください。ソフトウェアの中でもメーカーが使用許諾権を販売しているもの(マイクロソフトのOfficeなどが代表例)について、会計上及び税務上の観点から資産計上はできるものなのでしょうか。ソフトウェア会計基準を調べると使用許諾についての記載はなく、自社利用の場合は、(1)外部に業務処理などのサービスを提供するものと、(2)利用により将来、収益の獲得やコストの削減が見込まれるソフトという区分しかありません。ソフトウェアのカテゴリとして、社内の収益獲得やコスト削減につながるものなのか、外部に提供するサービスに使うものなのかという区分けだけで判断するということでいいのでしょうか。どなたか教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

j74152さんの疑問点は、所有権を取得していないのに資産計上できるのか、ということになりましょうか。



会計上の資産は、法律上所有権が無い場合でも、計上されることがあります。会計でいう「資産」は、その企業に属する将来の経済的利益でありかつ貨幣価値で表せるものを指し、所有権の有無については定義に含まれていません。

使用許諾権を得たソフトウェアはこの定義に当てはまりますから、資産計上をして良いこととなります。

そして、税務上もこの考え方を踏襲していますから、税務でも資産計上をして良いこととなります。
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この回答へのお礼

わかりやすく且つ丁寧なご回答ありがとうございました。素人の私でも理解ができました。

お礼日時:2007/08/07 08:54

当該処理について、殆どの上場企業では、会計上の処理=税務上の処理となっている。

Office等は、金額小さい→税務上、取得時全額損金処理。企業経理において、節税に優るものはない。
理論的には、金額の如何に関わらず会計上の処理はソフトウェア会計基準に準拠すべきであるが、現状は上述のとおり。金額が小さければ会計士も修正を要求してこない。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。逆に、Office等ではなく、金額の大きい数百万単位の使用許諾権を販売しているソフトウェアの場合は、利用により収益の獲得等につながるものとして、資産計上できる(しなければならない)し、金額が小さい場合は、会計士も修正を要求してこないので、全額損金処理することで節税につなげられるということですね。

補足日時:2007/08/07 08:55
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