A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
次のサイトをじっくり見て、読んで見ることです。
行政書士も、行政書士法に基づいて業務を行なう義務がありますから。http://www.gyosei.or.jp/ 日本行政書士連合会のホームページです。
No.2
- 回答日時:
代理云々ではなく書類作成も含めて業務の境界があるはずです。
行政書士が登記書類を作成してもその費用は報酬を取っていない、という形で本人申請を行なっているのではないでしょうか?
司法書士の業務は登記だけではなく、裁判書類の作成や簡裁代理業務などもあります。これらは行政書士業務の延長業務ではなく、まったくの別分野です。逆に司法書士でも行政書士業務のために出来ない業務もあります。
一般的に各士業の専門家は職業賠償責任保険に無いっていると思いますが、それも適用されない可能性も高いでしょうし、大きな問題となれば司法書士法違反などで処罰をされることになるでしょう。
以前行政書士会のHPで会社設立業務との記載があったので、設立の第三者対抗要件は登記が含まれており行政書士業務ではないはず、とクレームをつけたらHPに訂正が入り登記部分は司法書士という文言が入ったことがあります。
業務範囲を超えた業務を認めると、依頼者に損害を与える恐れがあることを基本に資格が認めた業務以外の業務(他士業の独占業務)を業務として取り扱うことは出来ません。自由競争(独占業務開放)にすると既存の資格者が厳しくなるのを逃げているようにも思えます。
附随業務や関連業務として、他士業の資格で認められている場合もありますし、出来ない業務でも業務として取り扱う知識があれば該当する資格を取得すればよいだけです。公認会計士は商業登記を業務としてOKですが司法書士資格をもらえるわけではありません。
私自身国家資格をもっていませんが、商業登記全般や不動産権利登記、一部の表題(表示)登記、税務、裁判所申立の経験があり、特別高度な手続きや技術が必要な場合で無い限り、資格者への依頼はしません。しかし第三者依頼の業務として取り扱えば各士業法の違反になりますし、責任を負うことのリスクは耐えがたいので、業務にするつもりにはなれませんね。
No.3
- 回答日時:
> 出来るならやればお金になるのでやればええのにと思うのですが、どういう仕組みなのでしょうか。
行政書士にしろ司法書士にしろ法律により業務範囲が決められています。範囲外の業務は『無資格』となり、多くの場合『違法』です。
法律に触れるため『能力はあっても、非合法になる』ような事はさけるものです。
『非合法だが金になる』という理由で無資格者が業務をすることがありますが、たま~に逮捕されていますね。
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