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離婚合意後に妻と別居したので、同居していた家に会社の友人が男女問わず泊まりにきていました。
妻が残りの荷物を取りにきたとき、友人のパジャマ、女性用の化粧品、コンドームなどを見て、写真に撮ったそうです。
その写真と女性と二人で写っている写真もあわせ、それらを根拠に不貞行為だと言い出し、妻の実家から200万の慰謝料の請求がきました。

離婚合意後なのに不貞行為になるのでしょうか?
慰謝料は払わないといけないのでしょうか?

皆様の知恵を貸してください、困ってます。

A 回答 (2件)

なりません


合意の上別居なら、事実的には離婚してる状態と変わりません

「ふざけんな金の亡者が!びた一文払わんわ!弁護士なりなんなり行って金をドブに捨てとけやアホンダラァ!!」
言ったりましょう
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請求はどんな形で来ましたか?


内容証明なら無視しても良いです。
訴訟になったら事実を主張しましょう。
妻は慰謝料目当てに虚偽の主張をしている、とちゃんと言わないと駄目です。
訴訟になるのが面倒なら、「慰謝料を請求する以上、離婚の意思は無いということだから、離婚届を出さないし、家に帰って来て下さい」と連絡すれば、まずお金も要らないし訴訟もしないと答えるのでは?
(離婚合意後家を出た上での慰謝料請求であれば、現状奥様は「やり直したい」と思っているのでなければおかしいのです。)
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