この人頭いいなと思ったエピソード

副業したら公務員は流石に解雇と思われますが、
私は民間のサラリーマンです。
ただ、就業規則に副業禁止とあります。
本業に支障がなければOKと雑誌に書いてありましたが、
突然解雇される場合もあるのでしょうか?
私は念のため会社に許可を得ていますが・・
一般的にどうなるのか知りたいです。
又、普通徴収にすれば、確定申告しても副業の稼ぎは
会社にバレないのでしょうか?

無許可→解雇→裁判に勝つ→社会的印象悪い
許可→解雇→裁判に勝つ→社会的印象悪くならない
とかでしょうか?

A 回答 (2件)

副業といっても本業に支障がなかったり、会社に損害を与えたりしなければそれだけで解雇することは解雇権の乱用になる可能性はありますが、副業をしていても本業には支障がないということを証明するのは難しいでしょうし、就業規則で禁止となっていれば会社の規律を乱したということで会社に損害を与えたということになる可能性はあります。


ただ、このあたりはケースバイケースで一概にどうとはいえません。
副業の許可を与えていたのに就業規則で禁止になっているからということで解雇すれば信義則に反するので解雇権の乱用ということになると思われます。
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この回答へのお礼

本業には支障がないということを証明するのって難しいですよね・・
信義則というのがあるのですね。
許可を得ていて良かったです。ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/14 18:29

数年前にみのもんたの法律相談でやっていましたよ。



スナックなどで深夜までバイトをして本業に支障を
きたす、同業他社でバイトして本業で得た情報を漏
らす(利用する)などがなければ社内規定で禁止に
なっていようが、裁判になれば勝つ可能性は大との
ことです。

そもそも休日、就業時間以外は拘束時間ではないの
ですから、深夜まで遊ぼうが何しようが会社にはま
ったく関係の無い話です。そこまで規制させる筋合
いはないと思っています。

でも、実際に会社とたたかう場合個人対会社
個人が勝者になったとしても分が悪いのは、
個人です。個人で会社とたたかうには辞める
決意がないとなかなかたたかえないのも事実だと
思います。

普通徴収にしていれば税金絡みで会社にばれるこ
とは絶対にありません。

過去に教えてgooでバイトして解雇になった!
という質問がありました。一度目は情状酌量して
くれるのか、いきなり解雇になるのか、降格に
なるのか、その当たりは会社によって対応は
まちまちだと思います。
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