14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

当社は試用期間6ヶ月という定めがあります。
素行不良の従業員に対して6ヶ月以内で契約解除を伝えようと思いますが、どのような伝え方が適切でしょうか?
お教えくださいませ。

A 回答 (2件)

試用期間は多少は解雇をしやすいですが、だからってホイホイ首切れるわけではないです。


雇用から14日までなら解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要ですが、よく間違えられますが、これと正当な理由が無くても解雇できるってのは別の話です。


> どのような伝え方が適切でしょうか?

素行不良に対して指導や注意も行っていなかったなら、6か月の試用期間の終わりにどういう伝え方したって、理解が得られるものでは無いと思うけど。

素行不良って事だと、フツーの解雇と同様で、
・就業規則で懲戒の規定を整備する。
・口頭で注意を行う。(記録はガッツリ残しておく)
・書面で注意。
・始末書を提出してもらう。
 その中で、当人に改善策なんかを提示、実施してもらう。
・6か月あるなら減給などの懲戒処分。
・配置転換、出勤停止。
など行ったが、改善されなかったって記録があれば、会社は継続して改善の努力を行ってきたが、当人の改善が認められないので、試用期間の終了に伴う【やむを得ない】契約の解除とかって話で通すとか。
さすがに、そういう段階的な対応を踏んでれば、そういう経緯を説明するだけで解雇の事由になりますし。
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試用期間開始後14日間は即時解雇できますが、14日以降は30日前に解雇予告通知書を作成、または解雇手当の支払いをおこなう必要があります。



これは労働基準法の20条の1項、2項に定められています。これらの条件は、雇用時に労使で取り交わす労働契約書の書面上に詳細を記載をし、事前に従業員にしっかりと説明をすることが大切です。

https://hrnote.jp/contents/siyokikan-kaiko-20200 …
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