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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
医療費が戻るというよりも、確定申告をして医療費控除を受けて、納めた所得税のどのくらいかが、戻ってくると思います。
ですから、ご本人の所得と所得税にも関係があるのですが。
とても大雑把に言うと、だいたい1年間(年度間ではなく、1~12月までの間に限る)に10万円以上の医療費がかかった時に、その10万円を越えた分について医療費控除されるわけで、例えば25万かかったとして、25-10=15万、ものすごく乱暴に計算すると(本当は計算する表などがあるのですが)だいたい、その越えた分15万の1割前後が所得税から戻ってくると思います。間違えやすいのは、10万を越えると、越えた分が戻ってくると思ってしまうことです。ですから、思ったより、沢山戻ってはきません。人間ドックも、その検査の結果、病気が見つかれば確か対象になるのですが、ただの健康チェックで何も無かったら、対象にはなりません。ただ、薬局で買った市販の風邪薬等の(医薬品)は、対象になります。また、マッサージ(整体やカイロなども)や鍼灸治療なども対象になります。
薬局で買う、風邪薬等の金額もバカにできませんよ。うちは去年は40万近くかかってしまい、確定申告しました。入院したということも、大きいのですが・・。
計算してみると数千円程度で、面倒だから申告しない人も大勢いると聞きます。でも私は、例え2~3千円でも戻りがありそうなら、必ず申告してますが。
計算が面倒ですが、手引きの小冊子もありますし、税務署で分かりやすく教えてくださるので、もし該当するようなら行かれた方がいいですよ。なお領収書は病院ごと、薬局ごとにまとめて、総額を書き出しておく方がいいです。
あまり参考にならなかったかもしれなかったら、ごめんなさいね。
No.5
- 回答日時:
>個人で行った人間ドッグの検査費用なども含むことができますか
基本的に病気のため・・ですから、ドックは対象外です。
ただし、病気などが発見されていれば、対象になることもあるそうです。
一般的には対象外です。
既に細かなHPなどは紹介されていますので、省略しますが、
薬局で買った、薬(かぜ薬などですね。ビタミン剤などは含みません)病院への交通費などを含めて10万円です。これも一般的で、収入が少ない場合は、10万円以下でも申告できますので、思い当たりましたら、既に紹介のHPをご確認ください。一般は10万円です。
月額63600円を超えた分・・ですが、一般的に健保では、人間ドックは対象外です。ただし、会社で独自にやっている場合がありますから、その辺も会社にご確認ください。
この回答への補足
((((皆さま方へ))))とても親切に書いて下さって、よく理解することができました。たとえわずかし
か戻ってこないとしても、領収書をしっかり保管し、整理しておこうと思います。良回答は2つとなっていま
すが、すべての回答にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
確定申告による「医療費控除」という制度があり、1月から12月までの自己負担した医療費が、同じ期間の所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた場合に、超えた額が医療費控除の対象となり、その額が所得税の課税対象額から差し引かれる事になり、超えた額の1割とか2割とか所得によって異なりますが、その額が確定申告によって戻って来る制度になります。
超えた額の全額が戻るのではなくて、超えた額に対しての1割とか2割ですから、それほど大きな額ではありませんが、領収書を保管しておくと良いと思います。
この医療費控除の対象となるのは、疾病の治療費ですので、検査目的のドックなどは対象外となります。基本的には健康保険が適用になる医療費が対象ですが、病気の治療目的であれば保険適用外であっても適用になる場合もありますし、止むを得ない場合の通院の交通費なども対象になります。
12月まではまだ期間がありますので、とりあえず治療のための領収書であれば保管をしておいて、来年になってからでもゆっくり整理をすると良いかと思います。
No.3
- 回答日時:
ありがとうございます。URL見させていただきます。1年という期間以外に1ケ月という単位での医療排除
もあるのですね。勉強になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
医療費控除という制度で、一定額以上の医療費がかかった場合、確定申告をすると、課税所得から医療費が控除されて所得税が減額される制度です。
医療費控除は次のように計算します。
支払った医療費 - 保険等で補填される金額 - 10万円(又は所得金額の5%) = 医療費控除額(200万円を限度)
つまり、医療費を10万円以上(又は所得金額の5%)支払っていれば適用されます。
戻ってくる税金は、医療費控除の金額に所得税率(平均的には10%から20%)をかけた額です。
戻ってくる時期は、翌年の1月上旬から3月15日までの間に確定申告をすることになり、その後1ヶ月程度で銀行口座に振込まれます。
医療費控除の対象になるのは、病気の治療費などですから、予防のための人間ドックの費用は対象となりません。
ただし、その結果、病気が見つかり治療をすれば、人間ドックの費用も含めて医療費控除の対象となります。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
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