私はA氏と共に連帯被告人として告訴をされていました。裁判の過程で
和解勧告がなされましたが、私はその金額に納得できず拒否しました。
するとA氏が自分の支払い負担を増やしてもよいから和解を成立させたい、と申し出たので、私はそれを了承し和解を了承しました。これで
全て解決かと思ったのですが・・。
和解後、私が負担する金額を再度A氏に確認したところ、それでは納得ができない、自分も私と同じ金額しか支払うつもりはない、という回答
がありました。弁護士を通じて原告代理人に支払う取り決めになって
いますが、和解金が足りない場合、当然原告(裁判所?)が我々に対し
強制執行の手続きをとることがあると考えています。
A氏は収入の安定しない(ゼロではない)状態なので、サラリーマンである私の給料が強制執行の対象になる可能性があるがそれでもいのか?とA氏から半ば脅迫に近い支払い要請もきています。
A氏が自分の支払い負担を増やすと言ったことは当日同席した弁護士が
聞いています。その弁護士を証人としてA氏を告訴して、和解内容を
遵守させることはできるのでしょうか?それとも書面などに残っていない場合は無効とされて泣き寝入りすることになるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
はっきりいって、裁判所がいいかげんだということです。
裁判所は、判決をだしたがらないのです。和解で、さっさと決着させたいだけですね。
そのあとのトラブルは、裁判所の責任ではなく、和解した当人の責任ということでしょう。
貴方は、Aと連帯して支払うという和解ですね。いわば、連帯保証人と似ていますね。
相手は、100万【例)を、貴方,Aどちらにでも、100万請求できるということでしょう。
当然、相手は、支払の能力がある貴方に請求してくるでしょう。
貴方は、全額相手に支払う義務があるということでしょう。
そのあとの貴方とAの求償問題ということでしょう。
貴方は、自分がAが負担すべき金額を求めて、また、裁判所に訴えるという構図ですね。
和解にAが、70万貴方が30万負担するといった内容を盛り込むべきでしたね。
そのように、アドバイスしない裁判所にも責任ありますね。
裁判所も社保庁のように、いいかげんなところですね。
実は、私も遺産相続で、裁判所の審判で、今月審判官と面接したのですが、さんざん、調停で相手の弁護士が、出してきた金額が、でたらめであることを説明して調停委員も納得しているはずなのに、初回の審判官の面接で、また審判官が、その金額だしてきまして、その金額はでたらめだと、言おうとすると、「だまりなさい。」と発言封じられて、私の抗弁を、聞いてくれず、私の調停の1年間は、なんだったのかと、呆然としましたね。
はっきりいって、相手の弁護士、調停委員、審判官事前に打ち合わせしていましたね。法律の専門家同志で、シナリオできていますね。
たとえ、将来貴方が、不利なことがあっても、そのようなこと無視して裁判所、弁護士で、『和解」のシナリオできていますね。
相手が、『和解」にのりやすいように、分担というよりも、支払能力のアル貴方へ、全額請求できるように、弁護士、裁判官談合やったのでしょう。貴方は、だまされたのです。
No.2
- 回答日時:
和解調書の内容が書かれていないので推測になりますが。
和解調書であなたが払うべき金額を支払えばあなたの債務はなくなるのではないでしょうか?
A氏の支払い分については、相手方(債権者)とA氏の関係になり、あなたとA氏は関係ないのではないでしょうか?
A氏が支払わない金額については、あなたには弁済の義務はないのではないでしょうか?
この回答への補足
説明が不十分で申し訳ありませんでした。少し補足します。
和解が成立したときに私は同席していなかったので、A氏とのやりとりは裁判官、弁護士、A氏が原告代理人と話し合っている裁判所からの電話によるものでした。従って和解調書には「A氏の申し出により和解が成立した」とはありますが、支払い金額については私とA氏が連帯して支払う、と書かれていてその内訳については明記されていません。
今回の私のミスは双方の負担額をハッキリと和解調書に明記しなかった
ことなのでしょう。しかしそれだけで上の質問に書いたように給与所得者である私が強制執行され、結果的にA氏の要求する金額を支払うことになることには納得できず告訴を検討しているのです。期日があるの
で、原告には双方で和解金額を支払い、その後A氏を告訴するという
ことを現段階では考えています。
No.1
- 回答日時:
弁護士が聞いていたから、としても告訴とまでは無理でしょう。
その時の念書の様なものが和解書に書証として添付されているとかでない限り。
又、告訴人となったとしても警察署が受理するか。
弁護士費用も又、掛かります。
相手方の原告は関係ありませんから、履行されなければ当然被告のあなたは
罰金刑です。
和解調書で裁判所からも説明された筈です。
「判決と効力は同じですから、双方守りなさいと。」
私も今、現在逆の立場ですが、(原告)和解調書に違反(被告が)している件で
弁護士と相談、警察と調整中です。
恐らく罰金刑で被告にお金がないため、若しかしたら懲役刑?判りませんが、
原告の私は絶対に許しません。
あなたの場合弁護士はどう説明されていますか。
弁護士もいろいろ、あなたイイカモにされますよ。
弁護士は悪にも金次第で味方をします。正義の味方ではありません。
これは私の貴重な経験からです。
ご回答ありがとうございます。
弁護士、また裁判官ですらも正義の味方とは限らないと私も今回の
件で実感しました。なにかと手のかかる判決よりも和解による決着
を私以外の関係者が望んだ結果かと思っています。
ありがとうございました。
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