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はじめまして。

私の夫が浮気をして付き合った女性から慰謝料を請求されています。


夫は、既婚者であることを偽ってその女性と数ヶ月付き合っていましたが、昨年夏頃別れました。(今は相手の女性には別の男性との間に出来た子供がいるそうです)

別れた後、夫が実は既婚者であったと告白し、それを受けて、「自分は既婚者だと知っていれば付き合うことはなかった。精神的ダメージと貞操権の侵害により慰謝料を要求する。拒否すれば正式な手続を取り、実家や職場をも巻き込む可能性がある」と夫にメールで言ってきました。

決して安い金額ではありませんが、夫が一人でどうにか調達できるくらいの金額だったため、夫は私に黙って「既婚者であることを黙っており申し訳なかった。慰謝料をお支払いする」旨メールしてしまったようです。

私は夫が浮気をしていたことすら知らず、慰謝料を支払うメールを送ってからその話を聞きました。


先方の要求は、夫が、私や両親に話せないだろうということに付け込んでのものと思われます。


既婚であることを知らずに付き合っていた場合、先方に慰謝料を要求する権利があるというのは他の質問で見かけましたが、

「すでに別れている状態でこの事実を知った」というケースの場合、

相手に慰謝料を要求する権利はあるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (6件)

#1です。



本当に彼女が既婚者だと知らずに付き合っていた場合、あなたが彼女を訴えても慰謝料は取れないと思います(大抵の弁護士はそう言うと思います)。
ただし、そのことの立証責任は彼女にありますので、彼女がその点を立証できなければ、慰謝料を取れる可能性はあるかもしれません。

この回答への補足

すみません、「偽っていた」というか、「その事実を伏せていた」ようです。

補足日時:2007/08/23 15:30
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
夫は、その女性の周りのほかの友人に対しても既婚者であることを偽っており、何人かは疑いを持っている人もいたそうですが、ほとんどの人は全く分からなかったと言っているそうです。

お礼日時:2007/08/23 15:29

いったい幾ら位を請求されたのかはわかりませんけど、分かれた後に発覚したということだと、そもそもその隠していた事実による損害が実際にどの程度あったのかというのはかなり微妙な話ですね。



細かな詳しい事情がわかりませんから、なんともいえませんけど、損害賠償請求するといっても、金額はかなり低額なものになるのではという気がします。(場合によっては損害自体が認められない可能性もある)

これ以上の話は具体的なご主人と相手女性との間でどんな話などがあり、そしてどのように別れにいたったのかなども含めて考えねばなんとも言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
金額としては50万円以下の金額です。別れについては、先方からもう別れたいといわれたとのことです。

お礼日時:2007/08/27 22:28

ご主人の行為によって、相手が慰謝料を請求する権利はもちろんあります。


それとは別に、夫婦間で夫が不倫した場合、それによって受けた精神的苦痛等を理由に、あなたがその不倫相手に対して慰謝料を請求することもできます。

まあここまで行くと、感情とお金が関わって大きく話がこじれてしまいます。冷静な第三者として、専門家を間に入れることが無難な対応でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえず夫から、「やはり慰謝料は支払わない」旨のメールを送ってもらい、それでこじれるようなら、私も打って出たいと思っているのです。

お礼日時:2007/08/23 15:32

>「すでに別れている状態でこの事実を知った」というケースの場合、


>相手に慰謝料を要求する権利はあるのでしょうか?教えてください。

権利の侵害が事実であれば、時効にならない限り別れようと請求する権利は持続します。

>拒否すれば正式な手続を取り、実家や職場をも巻き込む可能性がある

これは脅迫には当たらないと思います。
事実の告知に過ぎませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/08/23 15:26

>拒否すれば正式な手続を取り、実家や職場をも巻き込む可能性がある


この部分、脅迫そのものですね

あとは専門家に相談するなり好きにしてください。

この回答への補足

補足です。

逆に、私には、「既婚者であることを知らずに付き合っていた女性」に対して慰謝料を請求する権利はあるのでしょうか?

補足日時:2007/08/23 15:22
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この回答へのお礼

確かにそうですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/23 15:16

>「すでに別れている状態でこの事実を知った」というケースの場合、


相手に慰謝料を要求する権利はあるのでしょうか?

時効で消滅してない限り、ありますよ。

この回答への補足

補足です。

逆に、私には、「既婚者であることを知らずに付き合っていた女性」に対して慰謝料を請求する権利はあるのでしょうか?

補足日時:2007/08/23 15:11
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/08/23 15:11

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