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友人から次のような相談を受けました。

「娘の結婚資金のために娘の名義で500万円貯蓄をしていたけど、この資金を使わずに式が挙げられました。
この500万円を娘名義の口座から私(親)の口座に振り込んでもらおうと思います。
このような場合でも贈与税がかかるのでしょうか?」
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次のように答えたのですが、ちょっと気になってきましたのでこれで良いのかどうかお尋ねします。

「心配だったら、振込みではなく娘さんに現金を引き出してもらい現金でもらったら贈与税の対象にならないのでは?」

A 回答 (3件)

親が子供のために貯金をする!ごく一般的ですよね。



でもその通帳や印鑑は誰が管理していますか?それ
がポイントなんです。
子供が自由に出し入れできるのであれば、子供のお
金とみなされます。

でも親が印鑑、通帳管理していて子供が自由に出し
入れできなければ子供名義でも親のお金なんです。

なので、親が子供名義の貯金を下ろして親名義の通
帳にしたとしても贈与税の対象になりません。
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>現金でもらったら贈与税の対象にならないのでは…



そんな馬鹿なことはありません。
無責任なことを言ってはいけません。

日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。
贈与税に限らずほとんどの税金は、源泉分離課税となる一部のものを除いて、自分で税額を計算し、自分で納めに行くのです。
サラリーマンの給与に限っては、会社が代行してくれますが、これも原則的には自主申告・自主納税の仲間です。

贈与税も、銀行振込等で受け取った場合のみ申告し、現金の場合は申告しなくてよいなどと言う決め事は、どこにもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
現金なら証拠が残らないから申告しなくてよいなどと考えているなら、それは立派な脱税という違法行為を犯すことになります。

>娘の結婚資金のために娘の名義で500万円貯蓄をしていたけど…

名義がどうあれ、実質は親の財産のままです。
おそらく、基礎控除を意識して 110万円以下ずつ何年かにわたって貯めてきたものと想像しますが、これは一度に贈与されたものと見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
結婚資金であれば贈与とは見なされませんが、結婚資金に使わなかった以上、目的もないまま娘さんに渡せば贈与となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>この500万円を娘名義の口座から私(親)の口座に振り込んでもらおうと…

結果として結婚資金にはならず、娘さんへの贈与ともしなかったのですから、親の財産のままです。
娘さん名義の口座を作ったことは錯誤であったとして、親の口座に戻しておけばよいです。
贈与でも何でもありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきましてよく分かりました。
もともと親が貯めてきたものであればと、軽い気持ちで現金でやり取りすればなどと思ったのですが、
おっしゃるように税金面では、振込みであろうが現金であろうが同じですよね。
税についてはまったく疎く大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/24 16:49

500万というのはちょっと微妙な金額ではありますが、社会通念上婚姻費用として過大であるともいえませんので、贈与税の対象にはならないであろうと考えてもよいかもしれません。

ただ微妙なので断言はできませんが。

別にその資金を実際に式に使用したかどうかは問題になりません。
お金は区別できませんので、贈与してもらったお金を使用して、貯金はそのままという考えもできるからです。

ご質問にある娘さんが現金を引き出して.....というのは何の意味もありません。
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この回答へのお礼

税についてはほとんど考えたこともありませんでしたので、
この機会に少し勉強したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/24 16:52

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