No.1
- 回答日時:
>このまま相続による登記などが10年以上なされないままいくと、私の相続の権利は消失するでしょうか
そんな事はないですよ。相続する権利がなくなりますか?と聞かれていますが、お父さんが亡くなったその時に相続していますので、質問者様は、もう法定相続分で相続しているのです。つまり兄弟で1/2すつ共有している訳です。
特にほっといても、今すぐに弊害はないと思いますが、将来お兄さんと質問者さんがなくなり、子孫がどんどんふえたまま、不動産の名義をほおったままにしておくと、子孫にとても迷惑をかけたりします。
また、お兄さんが借金を抱えていた時に、自己破産とかしますと、その不動産の持ち分1/2は財産と見られますので、なにかと面倒なことになる(競売にかけられたり、質問者さんに適正価格で購入しろとかいわれたり)させられますので、はやく単独名義にしておくに越したことはないです。
この回答への補足
申し訳ありません。素人でまだ分からない点があります。
「亡くなったその時に相続していますので」という点についてですが,
登記という具体的な手続きなどは何もされていないので,すでに相続しているという認識がないのです。では,登記は別問題だとして,「相続されている」ということは何をもってそういえるのでしょうか?父が亡くなったという事実だけでそういえるのでしょうか?的外れな質問かもしれませんが。
No.4
- 回答日時:
相続は手続きがされていない場合、法定相続分で相続しているとみなされます。
経緯・事情がわかっている相続人が元気なうちに手続きをしましょう。私の両親も面倒さや素人判断の費用から手続きをしないままでいました。
最近では、登記が5代前の名義人のままになっているもの、40年以上前の土地売買の未登記、30年以上前の土地改良事業の誤りが判明し、多少の知識を持ち息子であるということから、私が役所や法務局へ何度も足を運んで手続きを行いました。
一部だけ相続手続きをしたことがあって、その当時の書類があったことから、本来なら相続人の相続人など数十人となる人たちに迷惑をかけずに手続きが出来ましたが、書類が無かったら、争いにもなりかねないですし、素人にはまず無理ですから専門家に対する莫大な報酬が発生するところでした。
早いうちに遺産分割協議書を作って相続登記などをしたほうが良いですよ。
法定相続分での相続であれば、一定の書類を添付した登記申請書を用意するだけで相続人一人で法定相続分による持分登記は可能です。
持分登記されている場合や法定相続分で相続しているとみなされているような状態ですと、それに伴う税金なども連帯納付義務があります。ご兄弟が払っている間は良いですが、滞納などとなった場合、あなたにも差し押さえなどという可能性もあります。
今であれば、実費の登録免許税などはかかりますが、ご自分たちでも登記手続できると思います。
早く手続きをしましょう。
ありがとうございました。
ただ別問題になりますが,おそらく法定相続を兄が認めないのです。
こちらに譲りたくないのは明らかです。
かといって遺産協議書や有効な遺言書もないのです。
ですから登記ができずに(私が実印を押しません),そのままになっているわけです。登記に時効切れがないようなので,当面はこのままになります。さらなる対応を考えなければなりません。実家や山地が勝手に処分,売却されないように守らなければなりませんから。
No.5
- 回答日時:
NO4です。
>登記に時効切れがないようなので,当面はこのままになります。
登記には期限がないと聞いたことがありますし、時効は裁判所に申し立ててたりすることにより、有効となるものだと思います。
>実家や山地が勝手に処分,売却されないように守らなければなりませんから。
であれば、なおさら法定相続分で登記するのも方法の一つです。
法定相続分での相続登記は他の相続人のの了承を得ずとも、登記は可能だと思います。ただその場合には他の相続人分も法定相続分で登記されることになります。
相続は当時の相続人が亡くなると、代襲相続などが関係してきて、相続関係が複雑になり、考え方(意見)や利害関係が増えることにもなりかねません。相続税などが関係しない限り、あまり急いで結果を出す必要はありませんが、あまり長い期間そのままにすることは良くないと思います。
「法定相続分での登記」ということを知り,どうするかはさておき,基本的知識として重要な事柄を知ることができました。ありがとうございます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法定相続分で共有登記するくらいならば、登記しない方がよろしいです
(登記しなくても実態は変わりません、登記に要する費用分が無意味です)
いくつかの問題を整理する必要があります
1:相続財産は、相続発生時点の評価額で、全相続人に法定相続分で相続された と見なされる(有効な遺言状が存在する場合を除く)
2:相続人の相続放棄申請や、(遺言状を含めて)遺産分割協議書・調停等で、相続人ごとの相続財産を決定する
3:前項の決定に基づいて、相続登記する
です
各相続人の相続財産が確定しないうちに相続人が亡くなると、亡くなった方の相続人が引き継ぎます
このようにして、時間が経つほど関係者が増え、話を纏めるのが難しくなります
それから、共有について
持分がどのようであれ、単純共有は、その財産全てについて 持分相当の権利を有します
たとえば 1000坪の土地を Aが持分999/1000 Bが 1/1000で 共有登記した場合、
Bは 1000坪の土地の全てに 1/1000の権利を持ちます(Aが999坪、Bが1坪ではありません)
ですから、Aがその土地を利用したり貸したりする場合には Bの了承が必要です
売る場合には、999/1000の持分しか売れません、買った方は 何かに利用したい場合、Bの承認を得なければなりませんから、共有持分を買うような人はほとんどいません
(単独名義のならば財産ですが、共有名義の場合にはある意味負債です)
以上のようなことですので
できるだけ早い機会に、遺産分割して(共有ではなく、必要によっては分筆しても)相続登記なさることをお勧めします
念のため確認ですが、質問のケースでは相続財産が7000万以上の場合、相続税がかかります
該当する場合、延滞金を含めて追徴されます
今回の件に関してはきわめて重要かつ必要な中核的な情報を教えていただき非常に感謝します。よく考えていろいろと検討する重大材料になりました。まことにありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
#1です。
もう他の方が色々と回答していますので、疑問も解消されたのかもしれませんが、補足の回答を。>登記は別問題だとして,「相続されている」ということは何をもってそういえるのでしょうか?父が亡くなったという事実だけでそういえるのでしょうか?的外れな質問かもしれませんが。
まさにその通りで、「相続した」ことと登記は別問題です。基本的には登記をしたら相続の効力が発生するのではなく、相続したから登記するという考えです。そして登記は時効にかかりません。明治時代の相続登記をすることも珍しくないです。そして、相続という効力は、お父さんが亡くなった時点で、質問者さんが家裁に相続放棄を届け出ないかぎり、発生するという仕組みです。
言葉足らずですみませんでした。
何かと遺産分割が上手く行かずお困りのようですが、いろいろな方に相談してじっくり問題解決して行くしかなさそうですね。究極てきには調停や裁判で分割もできますが、これは最終手段ですから。
相続に対する認識を深めることができ大変参考になりました。まことにありがとうございます。ほぼあきらめつつあったことですが,法定相続人の権利・立場が守られていることに改めて感動しました。大袈裟な言い方ですが,やはり近代的法治国家ですね。いまどき,長男が全て自分の思い通りに勝手にできるという封建的なことはないのですね。
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